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防災・安全・災害情報

「保護司」についてのご案内

茨城県及び水戸保護観察所では、保護司になってくれるかたを探しています。
以下のことを読んで、保護司の就任を希望する方は、水戸保護観察所へご連絡ください。
なお、ご連絡の際は、『市町村の広報媒体を見た』とお伝えください。
       【連絡先】
             水戸保護観察所  029-221-3970  (企画調整課)

 

〇保護司とは

保護司は、保護司法に基づき、法務大臣が委嘱する更生保護のボランティアです。
更生保護とは、国が民間の人々と連携し、犯罪や非行をした人を地域の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちの立ち直りを助けるとともに、地域の犯罪・非行の予防を図る活動です。

 

〇保護司の具体的な仕事内容

(1)保護観察になった人への助言や指導
(2)刑務所や少年院など(矯正施設)に入っている人の出所後の生活環境の調整
(3)地域での犯罪予防のための啓発・宣伝活動
(4)その他犯罪の予防のための自治体など関係機関・団体との連携・協力など

★実際に保護司として活躍されているかたについての資料はこちら
「広報資料(保護司というボランティア)」
        https://www.moj.go.jp/content/001343322.pdf
「法務省ホームページ(更生保護を支える人々)」
        https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo04.html

 

〇保護司の役割

保護司の役割について、下記URLから動画を参照することができます。(水戸保護観察所 作成)
「保護司の役割について」
         https://youtu.be/qrYFjsC8QdU

 

〇保護司になるには

保護司になるためには、一定の条件がありますのでご注意ください。
(条件)
(1)社会的信望
(2)熱意と活動のための時間的余裕
(3)生活の安定
(4)原則66歳以下の年齢(最初の委嘱時)
   ※任期は2年ですが、76歳未満のかたは再任が可能です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書広聴課 市民相談室

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線116・117)

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  • 【ID】P-9696
  • 【更新日】2024年6月20日
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