茨城県では、令和元年7月1日から「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
この制度は、婚姻制度とは異なり法律上の効果が生じるものではありませんが、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、お二人そろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
※詳しくは、茨城県ホームページをご覧ください。
◆性的マイノリティに関する相談窓口について
茨城県では、県内の性的マイノリティの当事者のかたや家族、学校及び企業等で当事者に接するかたなどが抱えている不安や悩みなどの解消等を図るため、「茨城県性的マイノリティに関する相談室」を開設し、専門相談員による電話・メール相談を行っています。お気軽にご相談ください。
【茨城県性的マイノリティに関する相談室】
○相談専用ダイヤル:029-301-3216
受付時間:毎週木曜日18時から20時まで(12月29日から1月3日を除く)
○メール相談:県ホームページ入力フォームから
※性的マイノリティに関する啓発チラシ(茨城県人権啓発活動ネットワーク協議会)