軽自動車(環境性能割)とは
令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げに伴い自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税の『環境性能割』が創設されました。三輪以上の軽自動車を取得した場合に課される税金になります。
また、当分の間、茨城県が賦課徴収を行い、市町村へ納入しています。
軽自動車(環境性能割)の税率
環境性能割は、新車・中古車問わず価格が50万円を超える自動車を購入した際に燃費性能等に応じて課税されます。
詳細については、国土交通省ホームページにてご確認ください。
税額の計算方法
自動車の取得価格×税率
関連リンク
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)