車検時の納税証明書の提示が不要になりました。
令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンライン(軽JNKS)により確認できるようになりました。また、令和7年4月から、排気量250cc超の二輪車についても軽JNKSの対象となりました。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし以下のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村に引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
・軽自動車税(種別割)納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
・口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、税務課にお越しください。
軽JNKSの詳細については、地方税共同機構ホームページをご確認ください
https://www.lta.go.jp/jidousya/#anc2