お探しの情報は何ですか?

防災・安全・災害情報

新基準 原動機付自転車

新基準 原動機付自転車とは

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kw以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。

税率とナンバープレート(標識)

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色です。

※現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。

新基準 原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)

総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kW以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
新基準原動機付自転車を登録する場合、排気量及び最高出力がわかるもの(販売証明書・譲渡証明書等)をお持ちください。

適正な利用にご協力ください

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。
速度制限や二段階右折、二人乗りの禁止となりますのでご注意ください。

(参考)日本自動車工業会

新基準原動機付自転車について 2

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

メールでお問い合わせをする

アンケート

那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-11021
  • 【更新日】2025年6月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する