新基準 原動機付自転車とは
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kw以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。
税率とナンバープレート(標識)
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色です。
※現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。
新基準 原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)
総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kW以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
新基準原動機付自転車を登録する場合、排気量及び最高出力がわかるもの(販売証明書・譲渡証明書等)をお持ちください。
適正な利用にご協力ください
交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。
速度制限や二段階右折、二人乗りの禁止となりますのでご注意ください。