軽自動車税(種別割)の申告
軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有されているかたは、毎年、軽自動車税(種別割)がかかります。軽自動車税は申告に基づいて課税しますので、軽自動車等を購入などで取得したり、譲渡や廃車をした場合、または住所を変更した場合は申告が必要です。
なお、公道走行の有無にかかわらず、原動機付自転車等や小型特殊自動車を所有している場合は車両の登録手続きが必要です。
【申告期間】
・取得や、申告事項に変更があった場合は15日以内
・廃車または譲渡した場合は30日以内
(1)原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の申告
税務課(市役所1階)、瓜連支所で手続きしてください。
申告事由 | 申告書 | その他申告に必要なもの | |
登録 | 新規登録 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
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・届出人の本人確認書類(法人の場合は社員証等) |
市外から転入(廃車済) |
・届出人の本人確認書類(法人の場合は社員証等) |
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市外から転入 |
・届出人の本人確認書類(法人の場合は社員証等) |
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名義変更 |
市内の人から譲渡 |
・届出人の本人確認書類(法人の場合は社員証等) ・譲渡証明書 ・廃車証明書 |
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市内の人から譲渡 |
・届出人の本人確認書類(法人の場合は社員証等) ・譲渡証明書 ・標識交付証明書 |
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市外の人から譲渡 |
・届出人の本人確認書類(法人の場合は社員証等) |
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市外の人から譲渡 |
・届出人の本人確認書類(法人の場合は社員証等) |
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廃車 |
使用しなくなったとき |
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
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・届出人の本人確認書類(法人の場合は社員証等) |
盗難にあったとき |
・届出人の本人確認書類(法人の場合は社員証等) |
※販売証明書:登録する車両の車名、排気量、車台番号(又は製造番号)、販売店名の記載があるもの。
※譲渡証明書:登録する車両の車名、排気量、車台番号(又は製造番号)の記載があるもの。また、譲渡人の住所、氏名の記載があるもの。
※標識の無い廃車の場合は200円が必要となります。
インターネットオークションを通じた原動機付自転車の売買等に関するご注意
近年、原動機付自転車をインターネットオークションで購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書や譲渡証明書)が相手方から貰えないといった事例が増えています。
オークション等はあくまで売買の場に過ぎず、それを介した取引は、販売店での購入や個人間での譲受と何ら変わりはありません。
登録の際は、車名、車台番号、排気量が確認できる販売(譲渡)証明書等が必要です。登録に必要な書類がない場合、ナンバープレートを交付することができませんので、販売者からの書類の取得を忘れずに行ってください。
農耕作業用車両の標識(ナンバー)交付申請
トラクターやコンバインは道路の走行の有無に関わらず、軽自動車税の対象です。
※対象となる主な農耕作業用の小型特殊自動車
トラクター、コンバイン、テーラー等、乗用装置を有するもの
特定小型原動機付自転車を登録する場合
特定小型原動機付自転車を登録するには、従来の原動機付自転車の要件に加え「長さ」「幅」「最高速度」の要件を満たすことが必要です。対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ等)をご用意ください。
ただし、販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。
ミニカーを登録する場合
ミニカーで登録するには、「側面が開放されていない車室を備えている」もしくは「輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50cmを超えている」ことが必要です。「メジャーをあてた輪距部の写真」など、ミニカーであることがわかる書類をご用意ください。
軽自動車税(種別割)関連書式
新規登録又は名義変更の際には、車両の車名、排気量、車台番号(又は製造番号)が必要です。また、お手続きにより必要書類が異なりますので、詳しくは上記の「申告に必要なもの」をご確認ください。
その他、お手続きに関してご不明な点がございましたら税務課市民税グループにお問い合わせください。
(2)上記(1)以外の提出先
申告事項 | 手続の場所 |
三輪、四輪の軽自動車(660cc以下) | 軽自動車検査協会 茨城事務所 TEL 050-3816-3105 |
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) 二輪小型自動車(250cc超) |
関東運輸局 茨城運輸支局 TEL 050-5540-2017 |