軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課される税金になります。
税率は、車種・総排気量などにより1台あたりの年税額で定められています。納期はその年の5月末です。
また、軽自動車などを取得した場合や、譲渡、廃車をした場合には、申告が必要になります。
軽自動車税の申告(手続き)
納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者(個人・法人)に課される税になります。
ただし、割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、買主を所有者とみなして買主に課税されます。
なお、自動車税(県税)と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。4月1日に所有されているかたに年税分を課税する制度となります。
軽自動車の車種と税額
車種区分 |
年税額(旧税率) |
年税額(新税率) |
年税額(重課税率) 新規登録から13年が経過した車両 |
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
・新車登録の年月は車検証の「初度検査年月」をご確認ください。
・新規登録から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
軽自動車以外の車種と税額
車種区分 | 年税額 | ||
原動機付自転車 | 第一種 | 一般原付【50cc以下】 | 2,000円 |
一般原付【125cc以下かつ最高出力4.0㎾以下】※1 | 2,000円 | ||
特定小型原付※2 | 2,000円 | ||
第二種 | 【90cc以下】 | 2,000円 | |
【90cc超125cc以下】 | 2,400円 | ||
ミニカー※3 | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 二輪のもの | 2,000円 |
四輪のもの【1,000cc以下】 | 3,000円 | ||
四輪のもの【1,000cc超】 | 3,900円 | ||
コンバイン | 2,000円 | ||
その他(特殊作業用(フォークリフト等) | 5,900円 | ||
二輪 | 軽二輪【125cc超250cc以下】 | 3,600円 | |
二輪小型自動車【250cc超】 | 6,000円 |
(※1)令和7年11月から新たな排ガス規制が適用され、既存の50cc以下の原動機付自転車(以下原付)の生産が終了します。これに伴い、125cc以下で最高出力や速度を50cc並みに制御した小型二輪を法的に原付に位置付けることとなりました。
よって、令和7年4月から、総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ、最高出力を4.0kW以下に制御した小型二輪車の税額は、原付と同様に2,000円となります。「新基準 原動機付自転車」
(※2)「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要がります。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・原動機の定格出力が0.60kw以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
(※3)「ミニカー」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・三輪以上であること。
・総排気量が20cc超え50cc以下(電動の定格出力が250Wを超え600W以下)
・車室を有するものまたは輪距(左右の車輪間の距離)が50センチメートルを超えるもの
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁HPより)
軽自動車税(種別割)のグリーン特例(軽課)
〈適用期間〉令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
〈適用内容〉適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用
対象及び軽減割合
対象・要件等 | 特例措置の内容 | |
乗用車※1 |
・電気自動車 |
概ね75%軽減 |
軽貨物車 |
・電気自動車 |
概ね75%軽減 |
(※1)
(適用期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)
営業用自動車のうち、ガソリン(ハイブリット車を含む)の場合
・平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両は概ね25%軽減。
(適用期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
営業用自動車のうち、ガソリン(ハイブリット車を含む)の場合
・平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減。
グリーン化特例(軽課)適用後の税額
車種区分 | 通常時税額 | 電気自動車等 | ガソリン車、ハイブリット車等 | ガソリン車、ハイブリット車等 | ||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | ||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - | ||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | 3,900円 | 1,000円 | - | - |
納税方法
毎年5月に送付する納税通知書により金融機関等で納めてください。
納期限 は5月31日(ただし、31日が土曜日・日曜日の場合は金融機関等の翌営業日)となります。
また、口座振替のかたは残高確認をお願いいたします。