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限度額適用認定証・標準負担額減額認定証と特定疾病療養受療証の交付

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証を提示すると便利です

入院や日帰りの手術などで医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は『限度額適用・標準負担額認定証』)の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までに抑えることや食事代を減額することができます。窓口での支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合や、70歳以上の人で外来の限度額を超える場合は、高額療養費の支給申請をすることになります。)

※マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、医療機関では本人の同意のうえで、オンライン資格確認システムで適用区分の確認をすることができます。システムで適用区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示が不要となります。

高額療養費についてはこちら

入院時の食事代についてはこちら

マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら

 

自己負担限度額

自己負担限度額は、年齢と所得によって設定されています。
なお、所得区分における「所得」とは基礎控除後の総所得金額等のことです。
※令和8年8月から自己負担限度額等が変わります。

70歳未満のかたの区分(月額)
所得区分 自己負担限度額 4回目以降 年間上限
住民税課税世帯  所得901万円超  270,300円
(医療費が901,000円を超えた場合は、
270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1%)
 140,100円 168万円
 所得600万円超
901万円以下

 179,100円 
(医療費が597,000円を超えた場合は、
179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1%)

 93,000円 111万円
 所得210万円超
600万円以下
 85,800円
(医療費が286,000円を超えた場合は、
85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1%)
 44,400円 53万円
 所得210万円以下の
住民税課税世帯

 61,500円  44,400円

53万円
(一部41万円
の場合あり)

住民税非課税世帯  36,900円  24,600円 29万円
70歳以上75歳未満のかたの区分(月額)
所得区分 自己負担限度額 年間上限
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み III 課税所得690万円以上 270,300円
(医療費が901,000円を超えた場合は
270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1%)
<多数回140,100円※1>
168万円
II 課税所得380万円以上

179,100円
(医療費が597,000円を超えた場合は
179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1%)
<多数回93,000円※1>

111万円

I

課税所得145万円以上

85,800円
(医療費が286,000円を超えた場合は
85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1%)
<多数回44,400円※1>

53万円

一般 課税所得145万円未満 22,000円
<年間上限216,000円※2>
61,500円
<多数回44,400円※1>

53万円
(一部41万円
の場合あり)

低所得者

II

住民税非課税世帯 11,000円
<年間上限96,000円※2>
25,700円
<多数回24,600円※1>
29万円
I 住民税非課税世帯
(年金収入826,500円以下など)
8,000円 15,700円 18万円

※1 多数回とは、世帯単位の高額療養費の支給が過去12か月間に4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 外来の年間上限額(8月から翌年7月)です。

<現役並み>
市民税の課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保加入者、および同じ世帯内の70歳以上の国保加入者です。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、「一般」の人と同様になります。

<低所得II>
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。

<低所得者I>
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は826,500円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人です。

 

認定証の種類

認定証には次の3種類があります。保険課の窓口で申請すると交付されます。

  1. 限度額適用認定証・・・窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。
  2. 標準負担額減額認定証・・・入院したときの食事代が減額されます。
  3. 限度額適用・標準負担額減額認定証・・・窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになり、食事代が減額されます。
交付申請できる認定証の種類

70歳未満のかた

所得区分 交付申請できる認定証
住民税課税世帯の人
(ア・イ・ウ・エ)
限度額適用認定証

住民税非課税世帯の人
(オ)

限度額適用・標準負担額認定証
または標準負担額減額認定証

70歳以上75歳未満のかた

所得区分 交付申請できる認定証

現役並みIII

交付はありません

現役並みII

限度額認定証

現役並みI

限度額認定証
一般 交付はありません
低所得II 限度額適用・標準負担額認定証
低所得I 限度額適用・標準負担額認定証

「現役並みIII」および「一般」については交付申請できる認定証はありませんが、医療機関にマイナ保険証や資格確認書を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)は自己負担限度額までになります。

 

申請の方法

年齢や所得区分によって交付申請できる認定証が異なります。種類については下をご覧ください。

  1. 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ世帯主と対象者のマイナンバーカードまたは通知カードをお持ちいただき、保険課窓口にお越しください。ご家族のかたでも申請できます。
  2. 窓口で、認定証を申請したい旨をお申し出ください。申請書を発行します。
  3. 申請書記入後、認定証を交付します。

以下の場合は自己負担限度額は適用されず、これまでどおり自己負担額を医療機関窓口に支払い、申請して認められれば、限度額を超えた部分が高額療養費としてあとから支給されます。

  1. 「限度額適用認定証」の交付を受けられなかった場合(保険税を滞納している世帯・所得申告のない人がいる世帯)
  2. 「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示しなかった場合
  3. 外来の場合や複数の医療機関への支払いがある場合

※認定証は8月から翌年7月までの1年間ごとの交付となります。8月以降も引き続き交付を希望されるかたは、再度申請が必要です。

 

マイナンバーカードの保険証利用で認定証の申請が不要になります

令和3年10月から医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関では本人の同意のうえ、システムで区分の確認ができれば限度額適用認定証の提示が不要となりした。

マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら

※紙の認定証も今まで通り使用することができます。

※以下の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。

  1. システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
  2. 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合(別途申請が必要になります。入院時の食事代についてはこちら

  

厚生労働大臣が指定する特定疾病

以下のような厚生労働大臣が指定する特定疾病で、高額な治療を長期間継続して行う必要がある人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示することで、毎月の自己負担限度額が10,000円までとなります。医師の証明を受けて国保窓口に申請をして交付を受けてください。申請をした月から適用となります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部の人
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
  • 人工透析が必要な慢性腎不全の人   (70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の人で、上位所得者については、毎月の自己負担限度額が20,000円までとなります。)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険課 保険・年金G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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  • 【ID】P-10041
  • 【更新日】2026年8月1日
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