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アライグマの防除

アライグマ アライグマは、可愛らしい外見とは異なり、非常に獰猛です。
 噛む力も強く、鋭い牙を持っていますので、不用意に触れると大怪我をする可能性があるほか、人獣共通感染症への感染のリスクも生じるため、注意してください。

はこわなの貸出

 市では、アライグマ防除用のはこわなを無料で貸し出しています。ご希望のかたは、環境課へご連絡ください。

注意事項
  • 事前に借用書を、貸出期間終了後に報告書を提出してください。
  • 貸出期間は、最長10日間です。
  • 設置場所は、借用者の敷地内に限ります。
  • はこわなに使用する餌代は、借用者の負担になります。
  • はこわなを第三者に貸与することは禁止です。
  • はこわなにアライグマがかかった場合は、環境課へご連絡ください。

はこわなの設置

 県では、「茨城県アライグマ防除実施方針」を策定しており、同方針に基づき、アライグマを防除するためにご自身ではこわなを設置する場合は、アライグマの防除に関する講習会を受講した上で、市への届出が必要です。
 詳しくは、下記HPをご覧いただき、環境課へご連絡ください。

茨城県HP

茨城県アライグマ防除実施方針

次回の講習会

【日時】令和7年1月22日(水)午後1時30分~4時
【場所】土浦合同庁舎本庁舎3階第1会議室
 ※受講を希望されるかたは、令和6年12月25日(水)までに環境課へご連絡ください。

根拠法令

 アライグマの捕獲に当たっては、根拠法令として、外来生物法に基づく防除鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可の2種類があります。それぞれの法令において、保革個体の取扱いやわな猟免許非所持者の取扱いなどに違いがありますのでご注意ください。
 詳しくは、茨城県アライグマ防除実施方針P15をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111(内線447・448・449)

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  • 【ID】P-10733
  • 【更新日】2024年4月1日
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