犬を飼っている方には、犬の登録(生涯に1度)と飼い犬に狂犬病の予防注射(毎年1回)を受けさせることが狂犬病予防法により義務付けられています。
また、散歩中の「ふん」の始末や放し飼いの禁止などのルールやマナーを守りましょう。
犬の登録等
犬を飼い始めたとき
登録されていない犬を飼い始めたときは、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録を行い、鑑札の交付を受けてください。
- 手数料:1頭につき1,700円
- 申請場所:那珂市役所環境課、市内動物病院
鑑札を紛失または損傷したとき
鑑札を紛失または損傷したときは、その日から30日以内に再交付の申請を行ってください。なお、損傷の場合は、鑑札を持参してください。
- 手数料:1頭につき1,000円
- 申請場所:那珂市役所環境課
注射済票を紛失または損傷したとき
注射済票を紛失または損傷したときは、速やかに再交付の申請を行ってください。なお、損傷の場合は、本年度の注射済票を持参してください。
- 手数料:1頭につき350円
- 申請場所:那珂市役所環境課
転入または犬の飼い主が変わったとき
転入または犬の飼い主が変わったときは、鑑札と本年度の注射済票を持参のうえ、その日から30日以内に登録事項変更届を提出してください。
- 提出場所:那珂市役所環境課
飼い犬が死亡したとき
飼い犬が死亡したときは、鑑札と本年度の注射済票を持参のうえ、その日から30日以内に犬の死亡届を提出してください。
- 提出場所:那珂市役所環境課
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬の飼い主には、飼い犬に毎年1回の「狂犬病予防注射」を受けさせることが狂犬病予防法により義務付けられています。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
飼い主のマナー
愛護
飼い主が責任をもって適切に終生飼育しなければなりません。やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任において新たな飼い主を探してください。
放し飼いの禁止
犬の放し飼いは法律により禁止されています。特に屋外では、許された場所(ドッグラン等)以外でのリードはずしは、絶対にしないでください。いつのまにか金具が壊れて逸走させてしまうことがないようにきちんと点検しましょう。
散歩中のふんの始末
散歩中、路肩や他人の土地などにふんを放置することは、美観を損なうだけではなく、衛生面の問題から周囲の方々に不快感を与えます。ふんを始末し持ち帰ることは、飼い主の義務です。ふんを道路脇、側溝、草むら、他人の田畑等へ捨てる行為は絶対にしないでください。
飼い犬が人を咬んでしまったら
傷の大小にかかわらず、24時間以内に茨城県動物指導センターへ届けてください。
- 連絡先:0296-72-1200(平日昼間のみ)
茨城県では、犬による咬み付き事故を未然に防止するため、咬み付き事故を起こしやすい犬や重大な事故になる可能性がある犬について、県条例により「特定犬」と規定しています。「特定犬」は、重大な事故を防止するため、おりの中で飼うことが義務付けられています。
特定犬に指定されている犬種
秋田犬、土佐犬、ジャーマン・シェパード、紀州犬、ドーベルマン、グレート・デン、セント・バーナード、アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピットブル・テリア)、その他県が指定した犬種 |
不妊・去勢手術をする
不幸な命を産まない、産ませないために、不妊・去勢手術を受けさせましょう。
飼い犬がいなくなったときまたは犬を保護したとき
市、動物指導センター及び警察署にご連絡ください。動物指導センターにて保護されている場合があります。動物指導センターのホームページで保護情報や逸走情報を確認することができますので、下記リンクをご覧ください。
犬のふん尿被害でお困りのかた
自宅やその周辺などに犬のふんが放置されるのを防ぐために、次のような対策があげられます。
- 忌避剤の散布
- 防護柵やフェンスの設置
- 防犯カメラの設置(「設置中」表示看板を含む)
また市では、ご自宅の敷地内等に設置するための「ふん害防止プレート(看板)」を貸し出しております。貸出をご希望のかたは、環境課までお問い合わせください。