犬の飼い方
犬を飼っている方には、犬の登録(生涯に1度)と狂犬病の予防接種(毎年1回)が法律により義務付けられています。また、犬を飼うときには、散歩中の「ふん」の始末や放し飼いの禁止などのルールやマナーを守りましょう。
犬の登録等の手続き
このようなとき | 提出書類 | 持参するもの | 提出期限 | 手数料 |
犬を飼い始めたとき | 犬の登録申請書 | なし | 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を過ぎた日)から30日以内 | 1頭につき1,700円 |
鑑札を紛失また損傷したとき | 再交付申請書 | 損傷のときは鑑札 | 紛失または損傷した日から30日以内 | 1件につき1,000円 |
注射済票を紛失または損傷したとき | 再交付申請書 | 損傷の場合は本年度の注射済票 | 紛失または損傷した日からなるべく早めに | 1件につき350円 |
転入してきたときまたは犬の飼い主が変わったとき | 登録事項変更届 | 鑑札と本年度の注射済票 | 転入または飼い主が変わった日から30日以内 | 無料 |
飼い犬が死亡したとき | 犬の死亡届 | 鑑札と本年度の注射済票 | 死亡した日から30日以内 | 無料 |
狂犬病予防接種
生後3か月の犬には、毎年1回の「狂犬病予防接種」が法律により義務付けられています。市で行っている集合注射または、かかりつけの動物病院で必ず受けてください。
集合注射で受ける場合
犬の登録が済んでいる方には、毎年3月ごろに集合注射の案内を通知しています。注射済票交付申請書(ハガキ)を持参して、お近くの実施場所にて受けてください。
期日;毎年4月中旬ごろに実施しています。
料金:注射料金3,000円+注射済票交付手数料600円
※新規登録には、別途1,700円の手数料が加算されます。
動物病院で受ける場合
期日:1年を通して実施しております。
飼い主のマナー
<愛護>
飼い主が責任をもって適切に終生飼育しなければなりません。やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任において新たな飼い主を探してください。
<放し飼いの禁止>
犬の放し飼いは法律により禁止されています。
特に屋外では、許された場所(ドッグラン等)以外でのリードはずしは、絶対にしないでください。
いつのまにか金具が壊れて逸走させてしまうことがないようにきちんと点検しましょう。
<散歩中のふんの始末>
散歩中、路肩や他人の土地などに“ふん”を放置することは、美観を損なうだけではなく、衛生面の問題から周囲の方々に不快感を与えます。ふんを始末し持ち帰ることは、飼い主の義務です。ふんを道路脇、側溝、草むら、他人の田畑等へ捨てる行為は絶対にしないでください。
<飼い犬が人を咬んでしまったら>
傷の大小にかかわらず、24時間以内に茨城県動物指導センターへ届けてください。
連絡先0296-72-1200(平日昼間のみ)
茨城県では、犬による咬み付き事故を未然に防止するため、咬み付き事故を起こしやすい犬や重大な事故になる可能性がある犬について、県条例により「特定犬」と規定しています。
「特定犬」は重大な事故を防止するため、おりの中で飼うことが義務付けられています。
※特定犬に指定されている犬種
秋田犬、土佐犬、ジャーマン・シェパード、紀州犬、ドーベルマン、グレート・デン、セント・バーナード、
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピットブル・テリア)、その他県が指定した犬種
<不妊・去勢手術をする>
不幸な命を産まない、産ませないために、犬にも家族計画を。
<飼い犬がいなくなってしまったとき、又は、犬を保護したときは>
市、動物指導センター及び警察署にご連絡ください。動物指導センターに保護されている場合があります。
動物指導センターのホームページで保護情報や逸走情報を確認することができます。下記リンクをご参照ください。