マイクロチップ装着義務化について
動物の不適切な取扱いへの対応強化として、ブリーダーやペットショップで販売される犬猫には、マイクロチップの装着が法律で義務化されました。(令和4年6月1日から施行)
犬猫を飼い始めたら
マイクロチップ装着後の犬猫の飼い主となる際は、飼い主の登録情報を変更する必要があります。
マイクロチップの装着がない犬猫をブリーダーやペットショップなどの販売業者以外から譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着していれば迷子になった際に、見つかる可能性が高まりますので、可能な限り装着に努めていただきますようご協力をお願いします。
なお、マイクロチップ情報登録制度に関する詳細につきましては、環境省でQ&Aを掲載しております。
www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
犬と猫のマイクロチップ情報登録については、下記のURLをご参照ください。