開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。那珂市で開発行為を行う場合には、都市計画法に基づく開発行為の許可(法29条)を那珂市長に得る必要があります。
区画形質の変更
- 区画の変更とは、道路、水路等で土地の区画割りをすること
- 形の変更とは、1.0mを超える盛土、2.0mを超える切土を生ずる行為を行うこと
- 質の変更とは、宅地以外(農地、山林、雑種地等)の土地を宅地として利用すること
許可が必要な対象の範囲
- 市街化区域内においては、1,000m2以上の開発行為(技術基準の審査)
- 市街化調整区域においては、規模にかかわらず全ての開発行為(立地基準及び技術基準の審査)
市街化調整区域における立地基準
◆市街化調整区域において立地できるものは、都市計画法第34条第1号~第14号のいずれかに該当するもの及び適用除外施設(農林漁業の用に供する建築物等)に限られます。
◆開発行為を伴わない既に宅地化している土地における建築や用途変更(者の変更を含む場合もあり)等についても立地の制限を受け、都市計画法の許可(法42条、法43条)が必要となる場合がありますので必ずご確認ください。
◆立地や技術等に関する基準が定められていますので、関連リンク等をご参照いただくとともに、詳細につきましては都市計画課開発指導室までお問い合わせください。
主な市関連例規
- 『那珂市都市計画法の規定による開発行為の許可等に関する施行細則(新しいウインドウで開きます)』
⇒主に申請様式等
- 『那珂市開発行為等に関する指導要綱(新しいウインドウで開きます)』
⇒1,000m2以上の開発行為等の際は必ずご覧ください。
- 『那珂市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(新しいウインドウで開きます)、施行規則(新しいウインドウで開きます)、運用基準(新しいウインドウで開きます)』
⇒市街化調整区域における住宅の立地基準。ダウンロード資料もご参照ください。
※市に特段の定めがないものについては茨城県の基準に拠ります。
お問い合わせ先
那珂市建設部都市計画課開発指導室
TEL:029-298-1111(内線358または359)
※平成23年4月1日から開発許可等事務が市に権限移譲されました。手数料は現金納付になります。
※那珂市における建築基準法の所管庁は、茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室(新しいウインドウで開きます)です。
※以下の関連ファイルダウンロードにない様式については、市の関連例規からダウンロードください。