盛土規制法の概要
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が、令和5年5月26日に施行されました。
これを受け、県は令和7年4月1日から、那珂市全域を宅地造成等工事規制区域に指定します。
この規制区域内で行われる一定規模の盛土等を行う場合に、都道府県知事等の許可が必要となります。
宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制の対象となります。
盛土規制法の許可申請の手続き、技術基準など詳しくは『宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(茨城県のホームページ)』をご確認ください。
(一部の手続きは市を経由する必要があります。また開発許可により盛土規制法の許可がみなされる場合もあります。)
盛土規制法のみなし許可について
規制区域の指定後、都市計画法第29条第1項または第2項の許可(開発許可)を受けたときは、盛土規制法第12条第1項の許可を受けたものとみなす(みなし許可)とされ、開発許可を受けた開発行為が盛土規制法の許可対象規模の工事である場合、盛土規制法の適用を受けることになります。
市への申請手続きは開発許可の申請となりますので、『都市計画法に基づく開発許可等』をご確認ください。
また『那珂市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則』をご確認ください。
<みなし許可に該当する開発許可申請で必ず添付する資料>
- 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の概要
※ダウンロード資料に様式はあります。 - 資金計画書
- 申請者の資力信用に係る書類
- 工事施工者の資力信用に係る書類
※住宅や自己の業務の用に供する建築物で1ha未満の開発行為であっても、みなし許可に該当する開発許可申請には添付してください。
※その他の添付資料については、『開発許可制度について(茨城県のホームページ)』等で公開されている申請書類一覧をご確認ください。
みなし許可の中間検査、定期報告
みなし許可となる開発許可のうち、一定規模以上の工事でかつ特定工程がある場合は中間検査、ならびに一定規模以上の工事でかつ3か月以上の工期のものは定期報告の対象となります。
詳しくは『宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(茨城県のホームページ)』をご確認ください。
みなし許可の中間検査、定期報告は市が行います。
中間検査の申請には手数料の納付が必要となりますので、現金のご用意をお願いします。
※中間検査申請書、定期報告書はダウンロード資料をご参照ください。
<盛土規制法第18条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事中間検査申請手数料>
盛土又は切土をする土地の面積 | 金額 |
0.3ヘクタール以内のもの | 2,700円 |
0.3ヘクタールを超え2ヘクタール以内のもの | 5,400円 |
2ヘクタールを超え4ヘクタール以内のもの | 10,800円 |
4ヘクタールを超え7ヘクタール以内のもの | 21,600円 |
7ヘクタールを超え10ヘクタール以内のもの |
37,800円 |
10ヘクタールを超えるもの | 54,000円 |
※手数料の納付は現金のみになります。
※定期報告の手続きに手数料は必要ありません。
盛土規制法の手続きの経由について
みなし許可以外の盛土規制法の許認可等は県が行いますが、申請等は市を経由して提出する必要があります。
県との事前相談や関係機関との調整を終えてから、経由の手続きをお願いします。
なお、盛土規制法の許可申請にあっては、チェックシートの添付が必要ですので、『宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(茨城県のホームページ)』をご確認のうえ、作成をお願いします。
※みなし許可以外の盛土規制法に関する相談等は、県へお問い合わせいただくようお願いします。
<盛土規制法の申請等が市の経由となる手続き>
・許可申請
・工事着手届
・軽微な変更の届出
・変更許可の申請
・中止、廃止、再開の届出
・中間検査申請
・完了検査申請
規制区域開始前に着工された工事について
規制区域が指定されるよりも前に着工された工事については、令和7年4月22日までに盛土に関する届出の提出が必要となります。
詳しくは、『宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(茨城県のホームページ)』をご確認ください。
※この手続きも市を経由します。