都市計画法の規定により、開発面積0.3ヘクタール以上の開発行為では、開発面積の3パーセント以上の公園等を設置することになりますが、宅地分譲の開発行為で設置される公園の維持管理を担う自治会や班から管理しきれないとの声が寄せられ、課題となっています。
そこで、小規模な公園の増加を抑制するため、また、公園の設置に要する事業費を軽減して宅地開発を促進するため、公園の設置を求める開発区域の下限面積を1ヘクタールとするよう、条例の改正を行いました。
また、1ヘクタール以上の開発行為でも小規模な公園を分散して設置することが可能であるため、公園の1箇所当たりの最低面積を300平方メートルとして、小規模な公園の分散設置を抑制します。
公園の設置基準
変更前
- 公園が必要となる開発面積
0.3ヘクタール(3,000平方メートル)以上 - 公園の面積
開発面積の3パーセント以上
変更後
- 公園が必要となる開発面積
1ヘクタール(10,000平方メートル)以上 - 公園の面積
開発面積の3パーセント以上かつ1か所あたり300平方メートル以上
※主として住宅(長屋または共同住宅を除く)の建築の用に供する目的で行う開発行為に限る。
注意
主として住宅(長屋または共同住宅を除く)の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為は、開発面積0.3ヘクタール以上で、開発面積3パーセント以上の緑地等が必要となります。
開発許可に関する内容につきましては、『都市計画法に基づく開発許可等』をご覧ください。
※市に特段の定めがない部分については茨城県の基準に拠ります。
⇒『開発許可制度について(茨城県のホームページ)』
施行日
令和7年4月1日