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国土利用計画法に基づく土地取引届出

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。 
  一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内に「土地売買等届出書」を土地の所在する市町村に届け出なければなりません。
  なお、那珂市においては、平成25年4月1日から、国土利用計画法に基づく届出の事務が、県から市へ移譲されたことに伴い、土地売買等届出書のあて先が茨城県知事から那珂市長に、届出書類の提出部数が2部から1部に変更になりました。

  1. 届出が必要な土地取引


  下記の【面積要件】【契約要件】を満たす場合には届出が必要です。
【面積要件】
市街化区域 2,000m2以上
市街化調整区域 5,000m2以上
その他の都市計画区域 5,000m2以上
都市計画区域以外の区域 10,000m2以上
※買いの一団の土地取引
    個々の面積は小さくても、取得する土地の面積の合計が一定面積以上となるような土地取引は、それぞれの取引ごとに届出が必要です。
    分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。

【契約要件】

・下記の土地取引を行った場合に届出が必要となります。
届出が必要な場合 ・売買
・譲渡担保
・対物弁済
・農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)
・交換
・保留地処分(土地区画整理法)
・共有物の持分権の譲渡
・営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
・予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
・一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡又は設定
・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡等
※これらの契約の予約である場合も含みます。
※停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。

・下記の土地取引は要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。
届出要件に該当するが、届出が免除されている場合 ・取引の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合
・農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
・滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
・民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで、裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)

・下記の土地取引は要件に該当しないため届出不要です。
届出が不要な場合 ・抵当権、不動産質権等の移転又は設定
・一時権金を伴わない(賃料のみ発生する)賃借権の譲渡又は設定
・地役権、鉱業権等の移転又は設定
・信託の引受及びその終了
・相続
・遺産の分割
・遺贈(包括遺贈を含む)
・土地収用
・換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)
・贈与
・財産分与
・共有物の分割
・共用物の持分権の放棄
・工場財団等の移転
・予約完結権、買戻権等の形成権の行使

届出に必要な書類


・土地売買等届出書(1部)
・添付書類(各1部) 
位置図 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
周辺状況図 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
(例:住宅地図)
※対象地が一団の土地の一部である場合は全体の区域も表示
形状図 土地の形状を明らかにした図面(例:公図の写し)
※対象地が一団の土地の一部である場合は全体の区域も表示
土地売買等の契約書の写し 契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの
その他必要な書類 代理人が届出を行う場合の委任状等

届出をしなかった場合


  土地を取得したあと、届出をしなかったり偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の処せられることがありますので、ご注意ください。

参考サイト

届出に関する茨城県ホームページはこちら(外部リンク)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111

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  • 【更新日】2016年3月28日
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