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市街化調整区域の空き家が誰でも居住できる住宅へ用途変更できるようになりました

市街化調整区域にある空き家(農業を営む者の住宅や一身専属的な許可を受けた住宅)について、市街化調整区域内の既存集落における地域コミュニティの維持を目的として、誰でも居住することができる住宅へ用途変更することができるようになりました。
都市計画法第42条、または43条の許可申請が必要ですので、詳しくは開発指導室へお問い合わせください。
開発許可制度については、『都市計画法に基づく開発許可等』をご確認ください。

※那珂市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例第5条第8号を追加し、空き家の用途変更を可能とすることにしました。

施行時期

令和6年4月1日

対象となる空き家の要件

以下のいずれにも該当する住宅
・農業を営む者の住宅、または一身専属的な許可(既存集落、世帯分離など)を受けた住宅
・10年以上継続して都市計画法に適合しており、かつ、現在も適合している空き家
・市が空き家と確認した住宅

注意

・区域指定内は対象外です(誰でも居住できる住宅が許可できることから)
・区域指定については、『市街化調整区域における区域指定制度』をご確認ください。
・線引日(昭和46年3月15日)前から継続する住宅や専用住宅で許可が取られている住宅は従来より許可不要のため対象外です。
・空き家の過去の許可状況については開発指導室へお問い合わせください。
・空き家の用途変更の許可を受ける前に、相続以外で空き家の所有権が移転している住宅は対象外です。
・併用住宅は店舗を主とする許可のため対象外です。
※詳しくは都市計画課開発指導室までお問い合わせください。

空き家の確認

・空き家の用途変更の許可申請をする際、空き家確認書の添付が必要です。
・空き家の確認及び空き家確認書の交付は、都市計画課都市計画グループ(空き家担当)が行います。
・対象となる空き家が条例第5条第8号に該当するか事前に確認いただくとともに、空き家担当が空き家として確認済みであるか確認をお願いします。
・空き家の確認、空き家確認申請手続き等について、『市街化調整区域における空き家の用途変更に関する確認書の手続き』をご確認ください。
※空き家確認書の有効期限は確認書に記載された確認日から起算して6か月を経過する日までです。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導室

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁3階

電話番号:029-298-1111(内線358・359)

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  • 【ID】P-10096
  • 【更新日】2025年3月24日
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