ブロック塀等は所有者の責任において適切に管理することが基本となります。
倒壊の危険を未然に防ぐため、日常的な安全点検を行いましょう。
適切な管理を行うための考え方やポイントは下記のページで確認できます。
○ブロック塀の適切な管理に努めましょう(新しいウインドウで開きます)
その上で市では、倒壊の危険があったり、通行人に危険を及ぼすおそれのあるブロック塀等の除却に係る費用を補助します。
申請にあたっては、要件がありますので、対象になるかをご確認のうえ、ご申請ください。
詳しくは、都市計画課開発指導室までお問い合わせください。
補助対象
避難路等に面し、通行するものに危険を及ぼす恐れがある組積造(大谷石やレンガ等)またはコンクリートブロック造の塀
○避難路等とは次のいずれかに該当するものです。
・市内の各学校が、児童・生徒等の通学路として定める道路
・地域防災計画に位置付けられる緊急輸送道路
・市内の住宅または事業所から地域防災計画で指定する避難所へ至る道路
補助対象事業
次のいずれの要件も満たす危険ブロック塀等を除却する事業が対象となります。
〇那珂市内に存し、道路面からの高さが80cmを超えるもの
〇販売を目的とした土地でないこと
〇建築基準法第9条第1項または第7項の規定による命令の対象となっていないこと
〇既に他の補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでない
〇一部を除却する場合は、除却しない部分について、地震による倒壊の危険がないと認められること
※次のいずれかの事項に該当する者は対象外となります。
1.市税等を滞納している者
2.那珂市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である者
補助交付件数・補助額(令和7年度)
・補助件数
8件 ※先着順
・補助額
次の(1)と(2)のうち、低い額×3分の2とします。上限は10万円です。
(1)除却するブロック塀等の延長×14,000円/m
(2)ブロック塀等の除却にかかる費用
申請期間(令和7年度)
令和7年5月12日(月)~10月31日(金)
補助金交付の流れ
(1)事前相談
(2)事前現地確認
⇒補助交付対象であることの回答
※(1)、(2)については年間を通じて受け付けています。
(3)交付申請書提出
(4)交付決定通知の受取
(5)ブロック塀等の除却
(6)実績報告の提出 ※2月中頃〆切
(7)補助金額確定通知書の受取
(8)請求書の提出 ※2月末頃〆切
(9)補助金の受取
※申請にあたっての注意事項
〇申請前に、都市計画課開発指導室にご相談ください。
〇除却済みのブロック塀等への補助金交付はできません。
〇業者との契約締結は、市からの交付決定通知を受け取ってから行ってください。
〇事前相談および申請後の相談には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。
申請に必要な書類
申請にあたっては、下記の書類の提出が必要となります。本ページに添付しているファイルをご利用ください。
(1)交付申請時
〇補助金交付申請書
〇付近見取り図
〇補助事業の内容がわかる書類
〇対象危険部分の除却に要する費用の見積書の写し
〇危険ブロック塀等が存する土地の登記事項証明書
〇危険ブロック塀等の所有者であることを証する書類
(2)実績報告時
〇補助事業実績報告書
〇契約書等の写し
〇領収書等の写し
〇施工前、施工中、施工完了後の写真