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市街化調整区域における空き家の用途変更に関する確認書の手続き

 令和6年4月1日から、市街化調整区域における空き家と確認された住宅の用途変更が可能となり、これまで許可を受けたかたが居住するための住宅から、誰でも居住できる住宅に用途変更することができるようになりました。
 この都市計画法上の手続きに際し、空き家確認書が必要ですので、下記により申請をお願いします。
 空き家の用途変更に関する手続きについては、こちらをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

※この手続きは、那珂市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例第5条第8号に関するものです。
 市街化調整区域内であっても、区域指定の区域内は対象外です。
 そのほか、線引日(昭和46年3月15日)前から継続する住宅や誰でも居住することができる住宅(専用住宅)として許可を受けている住宅の空き家は対象外です。
 空き家の過去の許可状況については開発指導室へお問い合わせください。

〇空き家の確認

 空き家確認書の申請前に、申請住宅が空き家であるか、市で確認を行いますので、事前にお問い合わせください。
 相談時に以下の資料をお持ちください。
 ・空き家の所有者等であることや建築物の用途等が確認できる書類(建物にかかる登記事項証明書等)
 ・空き家であることが確認できる書類(電気やガス等の使用中止日がわかる書類や、最後に住んでいた者の除かれた住民票の写し)
 ・空き家の現況写真及び位置図(写真は外観及び内観の状況が確認できるもので、それぞれ4枚程度)

〇空き家確認書申請方法

 市で空き家であることが確認できている住宅で、条例第5条第8号の許可申請を行うかたは、以下の書類を都市計画グループ(空き家担当)まで提出してください。

 〔空き家確認申請書、添付資料一覧〕
 (提出書類)
 ・空き家確認申請書(様式第1号) (ダウンロードできます)
 (添付書類)
 ・空き家の所有者等であることや建築物の用途等が確認できる書類(建物にかかる登記事項証明書等)
 ・空き家であることが確認できる書類(電気やガス等の使用中止日がわかる書類や、最後に住んでいた者の除かれた住民票の写し等)
 ・空き家の現況写真及び位置図(写真は外観及び内観の状況が確認できるもので、それぞれ4枚程度)
 ・その他市長が必要と認める書類
 ※空き家確認申請書受付から空き家確認書交付まで、概ね1か月かかります。

〇交付対象者

 確認書の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する者
 (1)市街化調整区域において空き家と確認された建築物の所有者等
 (2)前号からの同意を得た者(条例第5条第8号による許可等の申請者となる者)

〇確認書の有効期間

 確認書に記載された確認日から起算して6か月を経過する日まで

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁3階

電話番号:029-298-1111(内線353・354・357)

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  • 【ID】P-10112
  • 【更新日】2024年3月22日
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