空き家の管理は所有者の責務です
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と定められています。
所有する空き家が周辺に悪影響を及ぼさないように、適切な管理をしましょう。
定期的な点検・換気をしましょう
当面、空き家の活用や除却ができない場合には、適切な管理が不可欠です。
人が住んでいない家は劣化が早く、資産価値が下がりやすいため、使いたいときに使えなくなる恐れがあります。
国土交通省では、空き家の適切な管理の指針を示しています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/articles/2024020104.html
「空き家管理チェックリスト」を使って、空き家の適切な管理を確認しましょう。
空き家の管理を依頼しましょう
遠方にお住まいの方など、自分で管理することが難しい場合は、事業者へ管理を依頼することも検討しましょう。
市では公益社団法人那珂市シルバー人材センターと「那珂市空家等対策の推進に関する協定」を締結しています。
空き家の外観や庭木の状況などを目視により確認し、所有者へ報告する「空家見守りサービス」や、庭木の剪定作業、除草作業などのサービスがありますので、空き家を適切に管理するためにぜひご活用ください。
詳しい業務内容は、公益社団法人那珂市シルバー人材センターのホームページ(https://webc.sjc.ne.jp/naka/index)をご覧いただくか、直接お問い合わせ(029-295-5741)ください。
立木の剪定や伐採を依頼しましょう
市では那珂市環境緑化協同組合と「那珂市空家等対策の推進に関する協定」を締結しています。
空き家の草刈や立木の剪定及び伐採を依頼できますので、どこに頼めば良いかわからないなどお困りの方はぜひご活用ください。
那珂市環境緑化協同組合への依頼については、市都市計画課(029-298-1111)へお問い合わせください。