在宅の重度身体障がい者等に対し、定期的に入浴車を派遣し入浴サービスを実施します。
訪問入浴サービスの内容
重度身体障がい者等の自宅を訪問し浴槽を提供して行われます。利用回数は週に2回までとなります。
・入浴、清拭及び洗髪
・血液、脈拍及び体温の測定による健康管理
・健康相談、助言指導その他必要な措置
対象者
・身体障害者手帳1または2級のかたで、自宅では入浴することが困難であり、医師が入浴を可能と認めたかた
・難病患者のうち自宅では入浴することが困難であり、医師が入浴を可能と認めたかた
※介護保険法の要介護認定、要支援認定を受けた者は対象外となります。
利用方法
利用しようとするかたは、事前に申請書等の提出が必要となります。申請書等、届出の様式については最下部の関連書類をご利用ください。
はじめての利用 |
様式第1号那珂市訪問入浴サービス利用申請書 様式第2号 那珂市訪問入浴利用に関する医師の意見書様式 様式第3号 同意書 |
利用の変更等 | 様式第8号 那珂市訪問入浴サービス利用(変更・停止・中止)申請書 |
利用者負担金
利用者を含む同一世帯全員の課税状況に応じて利用料を実施事業所へ支払うこととなります。(4~6月利用時は前年度の市町村民税を、7月以降は今年度の市町村民税で世帯の課税状況を判定します。)
世帯 | 利用料 |
生活保護世帯 | 無料 |
市町村民税が非課税世帯 | 無料 |
市町村民税が課税世帯 | 1回につき1,250円(委託料の1割) |
その他
・利用承認の決定日から次の6月30日までが利用できる期間となります。7月1日以降も引き続き利用を希望する場合は、再度申請が必要となります。(期限が切れる前に市から継続更新の通知をご自宅へ送付しますので、引き続き利用を希望する場合はその通知文内で設けられた期限までに申請書を窓口まで提出してください。)
・申請をしていない事業所の利用、利用可能回数を超えてしまった場合に発生した費用は市では負担できません。