身体等に障がいがあるかたに日常生活の便宜を図るための用具を、障がいに応じて給付します。必ず事前の申請が必要になります。購入した後からの申請は対象となりませんのでご注意ください。
対象者
下記のいずれかに該当し、かつ用具の品目ごとに定める障がいのある市内在住のかた
○身体障害者手帳をお持ちのかた
○療育手帳をお持ちのかた
○精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
○難病患者のかた(障害者総合支援法で定める疾病)
※ 介護保険制度の対象となるかた(65歳以上のかたなど)は介護保険が優先となりますので、担当ケアマネージャーまたは介護長寿課にご相談ください。
対象品目
介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす
自立生活支援用具
入浴補助用具、便器、頭部保護帽、つえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内用信号装置、盲人用はかり
在宅療養等支援用具
透析液加温器、吸入器、電動式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用血圧計
情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、視覚障がい者用物品識別装置、人工内耳用電池
排泄管理支援用具
ストマ装具(維持管理に必要な付属消耗品を含む)注1 、紙おむつ等、収尿器
注1
災害時に備えて、一週間分程度のストマ装具を市役所内に保管しておくことができます。
詳しくは「災害時ストマ装具の保管」のページをご覧ください。
住宅改修費
手すり、段差解消、滑り防止、扉・便器の取り替えなど
※ 一部の品目は、医師の意見書により必要と認められた場合に支給対象となります。
※修理および耐用年数内での再給付は対象となりません。
申請方法
社会福祉課(1階3番窓口)でご相談のうえ、必要書類をご提出ください。
○申請書(必須)
○見積書(必須)
○医師の意見書
○身体障害者手帳等
○指定難病特定医療費受給者証など病名が確認できるもの等
※ 必要書類は、障がいや品目により異なります。医師意見書には、医療機関で文書料がかかりますのでご注意ください。
費用について
原則、費用の1割を自己負担となりますが、下表のとおり所得状況により負担の軽減があります。
ただし、品目ごとに定める基準額が上限となり、超えた分は自己負担となります。
自己負担限度額表
世帯の範囲 | 生活保護世帯 | 市民税 非課税世帯 |
市民税課税世帯 | ||
所得割 46万円以下 |
所得割 46万円超 |
||||
18歳以上 | 本人及び配偶者 | 0円 | 0円 | 37,200円 | 全額自己負担 |
18歳未満 | 住民基本台帳上の世帯 |