重度障がい者が、就労等のために運転する自動車の走行装置や駆動装置等の改造に直接要した費用について補助します。※改造前に申請が必要となりますので、ご注意ください。
対象者
次のいずれにもに該当するかたが対象となります。
・市内在住で身体障害者手帳(上肢、下肢、体幹機能障害のいずれか)の1級または2級の交付を受けているかた
・申請する日の属する年度末時点において69歳以下のかた
・就労等(通院・通学・通所・求職活動のいずれか)のために自分が所有する自動車を自ら運転しようとするかた
・特別障害者手当の所得限度額を超えないかた
補助対象
10万円を限度とし、自動車の手動装置、左足用アクセル、足踏み式方向指示器、右駐車ブレーキバー、足動装置、運転用改造座席への改造等に直接要した費用を補助します。
※以前に補助を受けた年度から6年を経過していない場合は補助を受けられません。
申請について
必要書類は社会福祉課(1階3番窓口)にご用意があります。以下のとおり、市へ申請書の提出等が必要となります。
(1)改造に要する「見積書」と「補助金交付申請書」を提出する。
(2)市が通知する「補助金交付内定通知書」を受領後、自動車の改造が完了したときに、「領収書の写し」「補助金交付請求書」を提出する。
※必要に応じて、車検証の写しや運転免許証の写し等の提出を求めることがあります。