那珂市わくわく茨城移住支援金
※移住支援金は予算に限りがあります。
令和6年度の移住支援金は、予算額に達したため、9月10日をもって本申請の受付を終了します。なお、事前相談は引き続き行っています。
東京圏から那珂市に移住してきたかたが要件を満たした場合、支援金を支給します。
※転入前の事前相談が必須となります。ご申請予定の方は転入前に必ずお問い合わせください。
※令和6年4月1日以降の転入者から、テレワーク要件が一部変更となります。
1.金額
・世帯での申請の場合(複数人で移住してきた場合) 100万円
・単身での申請の場合(一人で移住してきた場合) 60万円
子育て加算金
18歳未満の子どもがいる世帯には支援金を1人につき100万円加算します。
(申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満であること)
2.要件
多岐に渡るため、ご不明な点は政策企画課地方創生グループまでお問い合わせください。
(1)移住前のこと |
下記1・2のいずれかを満たすこと。 1.那珂市に住民票を移す直前の10年間のうち5年以上(うち直前の1年以上は必ず)、東京23区に在住していた。 2.那珂市に住民票を移す直前の10年間のうち5年以上(うち直前の1年以上は必ず)、東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住しながら雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区に通勤していた。※3 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 |
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(2)移住後の住所地のこと |
下記すべてを満たすこと。 1.申請時において、転入後3ヵ月以上1年以内である。 2.申請日から那珂市に5年以上継続して居住する意思を有している。 |
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(3)公序良俗に関すること |
下記すべてを満たすこと。 1.暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者でない。 2.日本人であるか、外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。 3.その他茨城県や那珂市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でない。 |
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(4)仕事等に関すること
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マッチングサイトを利用して就職する場合 |
下記すべてを満たすこと。 1.勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域である。(那珂市内であるか否かは問わない) 2.移住支援事業を実施する都道府県の求人マッチングサイト※4に掲載されている求人に就職している。 3.3親等以内の親族が経営する法人への就業でない。 4.週20時間以上の無期雇用契約での就業で、申請時において連続して3ヵ月以上在職している。 5.マッチングサイトに求人が登録された後に応募している。 6.当該法人に、申請日から5年以上継続して勤務する意思がある。 7.転勤、出向、出張、研修等による勤務先の変更でなく、新規の雇用である。 |
プロフェッショナル人材事業※5又は先導的人材マッチング事業※6を利用して就業する場合 |
下記すべてを満たすこと。 1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する。 2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職している。 3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。 4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。 5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。 |
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起業する場合 |
茨城県の起業支援金※7の交付決定を1年以内に受けている。 |
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テレワークの場合 |
下記すべてを満たすこと。 1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。 2.転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務に当たる。 3.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。 (令和6年4月1日以降の転入者から) 〈2の変更〉転入から申請までの間、勤務日の1/5を超えて所属先企業等へ行かず、移住先において業務に当たる。 |
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関係人口要件の場合 |
転入時に40歳未満(住民登録日時点)(世帯の場合は世帯全員が40歳未満)であって、次に掲げる事項のいずれかに該当し、那珂市の移住相談者名簿に記録があること。 1.那珂市が実施する移住に関する事業(移住ツアー、移住セミナー、インターンシップ等)に参加したことがあること。※9 2.那珂市のお試し居住施設(いぃ那珂暮らしお試し居住事業実施要綱(平成30年那珂市告示第80号)第1条に規定するお試し居住施設をいう。)を利用したことがある者 3.那珂市が参加する外部主催のイベント等で、移住相談シートを提出したことがあること。 |
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(5)世帯で移住する場合 |
下記すべてを満たすこと。 1.申請者を含む2人以上の世帯員が、那珂市に移住する直前の住所地で、同一世帯に属していた。 2.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していた。 |
※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※2 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 通勤条件の「直前の1年間」は、住民票を移す3か月前までを起算点とすることができます。
※4 茨城県のマッチングサイトは茨城県労働政策課のページでご確認ください。
ほかの都道府県のマッチングサイトは内閣府地方創生推進事務局のページでご確認ください。
※5 プロフェッショナル人材事業の詳細は茨城県労働政策課のページでご確認ください。
※6 先導的人材マッチング事業の詳細は内閣府地方創生推進室のページでご確認ください。
※7 茨城県の起業支援金の詳細は茨城県技術革新課のページでご確認ください。
※8 同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することはできません。
※9 那珂市企業取材インターンシップ(R2~)
移住体験ツアー(R1~)
移住・就業促進バスツアー(R3~)
那珂市移住セミナー(H28~)
イベント等参加時に、那珂市移住相談シートまたは事前相談票を提出し、
那珂市の移住相談者名簿等に移住相談の記録のある方が対象です。
3.申請の流れ
(1)転入前に市へ事前相談
申請予定の方は、書類提出前に必ずお問い合わせください。
~提出書類~
共通 | ・移住前相談票 ・移住前チェックシート ・戸籍の附票等、直近10年間の在住地及び在住期間を確認できる書類 |
東京23区に通勤していた方で |
・雇用保険被保険者資格取得回答書等 |
(2)転入後3ヶ月以上1年以内に本申請(事前相談のないかたは、本申請を受けられません)
書類提出前に、必ずお問合せください。
~提出書類~
共通 | ・那珂市わくわく茨城移住支援金交付申請書(様式第1号) ・本人確認書類(顔写真付きのもの1点又は顔写真付きでないもの2点) ・移住元の住民票の除票の写し(世帯申請の場合は世帯員全員分) |
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仕事等の要件 |
マッチングサイト |
・移住先での就業先の就業証明書(様式第2号) | ||
起業した場合 | ・茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書等の写し | |||
テレワークの場合 |
・テレワークを行っていることを確認できる就業証明書(様式第2号の2) |
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東京圏に在住しながら東京23区内に通勤していた場合 |
雇用保険の被保険者として通勤 |
・東京23区で勤務していた企業等の前歴証明書(様式第2号の3) ※テレワークに該当する者のうち、現所属企業に5年以上在職しているものは、提出を省略することができます。 |
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個人事業主として通勤 |
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) |
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東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合 | ・大学等の通学期間を証明する書類(卒業証明書、成績証明書など) |