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避難行動要支援者支援制度

避難行動要支援者支援制度とは

大雨や地震などの災害が起こった時、自ら避難することが困難なかたで、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために支援を必要とするかた(避難行動要支援者)に対し、地域の中で避難等の手助けを素早く、安心して行われる体制づくりを進めています。

市では、避難行動要支援者への登録を行っていただき、その情報を、自治会(自主防災組織)、民生委員・児童委員、市社会福祉協議会、消防、警察などに提供し、平常時からの見守り及び災害時の安否確認や避難誘導などの支援体制を整備しています。

この制度は、避難支援に携わる人々の温かい善意によって支えられている制度で、普段からの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。

 避難行動要支援者フロー図2

避難行動要支援者名簿とは

市では、避難行動要支援者支援制度にご登録いただいたかたの名簿を作成します。

名簿には、氏名・生年月日・住所・電話番号・支援を必要とする理由などが掲載されます。

作成した名簿情報は、本人の同意が得られた場合には、災害の発生に備え、平常時から避難支援等に実際に携わる関係者(避難支援等関係者)に提供し、避難方法などの支援体制について確認を行います。

また、名簿は、市及び避難支援等関係者において適正に管理され、安否確認や避難支援以外の目的には使用しません。

 

避難行動要支援者支援制度の対象となるかた

避難行動要支援者の対象者は、次の要件に該当する方の中で、災害時に自力や家族の支援では避難が困難なかたです。

(1)65歳以上のひとり暮らし世帯のかた

(2)65歳以上の者のみで構成される世帯のかた

(3)介護保険法に該当する要支援者・要介護認定者

(4)身体障がい者1級・2級に該当するかた

(5)療育手帳、最重度○A・重度Aに該当するかた

(6)精神障がい者保健福祉手帳1級・2級に該当するかた

(7)自立支援医療費制度の受給者

(8)指定難病特定医療費受給証の所有者

(9)これらに準ずる状態で、避難に支援を要するかた

※居住実態が自宅にあるかたを対象としています。入院されているかた、施設入所のかたは本制度への登録はできません。

 

申請方法

『避難行動要支援者申請書兼登録台帳』に必要事項を記入して、市役所の防災課、介護長寿課、社会福祉課のいずれかの窓口に申請してください。(関連書類からのダウンロードができます)

登録用紙は上記の各窓口にも備え付けてあります。

お願い

この制度は、あくまでも日頃からの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。登録したからといって、災害時等に必ず助けていただけるというものではありません。災害の状況によっては、支援するかたも被災者となりうることもあります。自分の身は自分で守るという意識を持って、家庭でも災害への備えを行い、普段からご近所とのかかわりあいを大切にし、顔の見える関係づくりに心がけましょう。

地域の支援者は自治会員等にご協力をお願いしております。未加入の方は、この機会にぜひ自治会に加入しましょう。

「災害時における避難行動要支援者の避難支援マニュアル」を作成しました。

地域における具体的な避難支援対策を中心に「災害時における避難行動要支援者の避難支援マニュアル」としてまとめました。

市民の皆様もぜひこの取組にご理解・ご協力いただき、災害時に1人でも多くのかたの命が助かる地域を目指し、一緒に活動に取り組んでいただくようお願いいたします。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

防災課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-3160
  • 【更新日】2023年2月4日
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