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再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例措置

地方税法附則第15条第24項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準をそれぞれ定める割合に軽減するものです。

対象設備および課税標準の一覧

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに新たに取得した次の設備

対象設備

区分

要件

課税標準の軽減後の割合

太陽光発電設備 ペロブスカイト太陽電池

グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得したペロブスカイト太陽電池(注1)

※FIT・FIP制度の認定を受けたものは除く。

2分の1
風力発電設備(注2) 洋上風力(再エネ海域利用法) FIT・FIP制度の認定を受けたもの 5分の3

洋上風力(港湾法)

陸上風力(温対法・農山漁村再エネ法)

3分の2
中小水力発電設備 5,000kW以上 4分の3
5,000kW未満 2分の1
地熱発電設備 1,000kW以上 2分の1
1,000kW未満 3分の2
バイオマス発電設備 10,000kW未満 2分の1

(注1)ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含みます。

(注2)以下の(1)~(4)が対象となります。

(1)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に規定する認定公募占用計画に基づくもの

(2)港湾法の占用許可を受けた者が港湾区域内水域等において設置した設備

(3)地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に基づく設備

(4)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定設備整備計画に基づく設備

申請方法

次の書類を税務課資産税グループにご提出ください。

  • 再生可能エネルギー特例申請書 [PDF形式/232.44KB]
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金の交付が確定したことがわかる書類の写しおよび出力規模がわかる資料(太陽光発電設備の場合)
  • 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し(太陽光発電設備以外の場合)

※上記申請書類とあわせて、償却資産申告書および種類別明細書を資産取得の翌年1月末までにご提出ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

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  • 【ID】P-1360
  • 【更新日】2026年4月1日
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