1.趣旨
現在、本市では分譲可能な産業用地がないことから、業務拡張による移転や新規進出を希望する企業のニーズに応えられない状況にあります。
このような状況を踏まえ、民間開発を前提に、法規制等に一定の配慮を受けることができる「地域未来投資促進法」を活用し、民間事業者による産業用地整備を推進したいと考えています。
「地域未来投資促進法」を活用するには、茨城県県北地域基本計画に重点促進区域を設定する必要があり、令和7年6月20日に国の同意を受けたことから、新たに那珂IC周辺地域を重点促進区域に設定しました。
2.重点促進区域の概要
本区域の面積は約25.9ヘクタールで市中央部に位置し、常磐自動車道那珂ICから約0.5キロメートルと近接し、ICに直結する主要地方道那珂インター線に接しているなど、交通インフラが充実した場所であります。
現在、本区域全域は市街化調整区域であり、多くの農地が含まれていますが、市が民間事業者からの進出計画に基づき土地利用調整計画、民間事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、茨城県知事の同意・承認を得ることで、農地転用許可の手続きに関する配慮を受けることが可能となります。
※赤線で囲んだ区域が重点促進区域と設定されました。
3.区域内にお住まいの皆様及び土地をお持ちの皆様へ
上記区域内で開発を希望する民間事業者がいない、あるいは土地利用調整計画、地域経済牽引事業計画が同意・承認されない限りは、現行の土地について各種法令上の取り扱いに変更はありません。また、個人の土地の売買や造成に影響を与えることもありません。
開発を希望する民間事業者が現れた場合、住民の皆様や地権者の皆様へ、民間事業者より事業内容の説明等を行います。
なお、用地買収や産業用地整備・工場等建設は民間事業者が行い、市は各種法令上の手続きや国や県等との協議について支援します。
4.開発を希望される民間事業者の皆様へ
重点促進区域内で、開発を希望される場合には、市が区域への具体的な進出計画の聞き取り等を行いますので、まず市へご相談ください。
重点促進区域への具体的な進出計画が確認できたのちに、市が土地利用調整計画を、民間事業者が地域経済牽引事業計画を作成することになります。
作成した計画について、茨城県知事の同意・承認が得られれば、農地転用許可の配慮を受けることができるようになります。
作成する地域経済牽引事業計画については、経済産業省ホームページから茨城県県北地域基本計画をご確認のうえ、ご相談ください。
5.参考
地域未来投資促進法について