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工場立地法

 平成22年4月1日から、これまで茨城県が一括して行ってきた工場立地法の事務が那珂市に移管されました。工場立地の届出及び相談は、商工観光課商工観光グループまでお願いいたします。

工場立地法について

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場を新・増設等する際、事前に届け出ることが義務づけられています。
 工場立地法によって、製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業の工場や事業場で、その規模が次のいずれかに該当するもの(「特定工場」といいます)を新設又は変更しようとする場合は、工事着工の90日前までに届出が必要です。

届出対象工場
 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所は除く)
 規模:敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積(投影面積)が3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

 (1)敷地面積が増加又は減少する場合
 (2)建築面積が増加又は減少する場合
      ※ただし、生産施設面積が増加しない場合や緑地・環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要
 (3)下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合
      ・日本標準産業分類の他3ケタ(小)分類に属する業種となるとき
      ・準則に示す生産施設面積率等が変わるとき
 (4)生産施設の増設・建て替え又は製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
 (5)社名・所在地・工場の名称が変更となる場合
      ※社長の交代による氏名の変更は届出不要
 (6)特定工場の全部又は一部を譲り受ける場合

届出の期限

 着工の90日前までの届出が原則ですが、特定工場の新設やそれと同規模以上の増設を除けば、申請により最大30日まで短縮することができます。

書類提出・問合せ先

 那珂市 商工観光課 商工観光グループ
 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819番地5
 TEL 029-298-1111(内線243)  FAX 029-352-1021

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このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線243・244・245)

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  • 【ID】P-739
  • 【更新日】2024年10月1日
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