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県が実施する企業立地のための優遇制度のご案内

ここでは、茨城県が実施する企業立地のための優遇制度についてご案内します。

県税の優遇制度

不動産取得税の課税免除

茨城県では、県内に事業所等を新増設した法人を対象に県税の課税免除を実施しています。

対象地域 茨城県内全域
対象要件 県内に事業所等を新設又は増設し、県内で原則5人以上従業者が増加した法人
対象事業

製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、旅館業、植物工場(不動産取得税の課税対象となる家屋内において行う事業に限る)など

優遇措置の内容 事業所等の新増設に係る家屋及びその敷地を含む一団の土地の不動産取得税を課税免除
※土地については、取得の日から1年以内にその土地の上に家屋の建築着手があった場合で、かつその家屋が免税対象となる場合に限ります。
適用除外 ・県税の滞納がある法人
・事業所等の新増設が県内事業所等の移転等によるもの(ただし、移転前の面積を超えるものについては対象)
適用期間 令和6年3月31日まで
申告手続き 申告期限までに、課税免除申告書及び必要書類により常陸太田県税事務所(那珂市を所管する県税事務所)へ申請してください。
申告期限 新増設した事業所等となる家屋及びその敷地となる土地を取得した日から60日以内
お問い合わせ先

茨城県常陸太田県税事務所(那珂市を所管する県税事務所)
 TEL:0294-80-3312(課税第二課)

上記のほか、対象法人が平成30年度末までに土地を取得し、当該取得の日から3年を経過する日までに、その土地において事業所等の新増設をした場合に限り、当該新増設に伴って増加した従業者数の割合に応じて、3年間法人事業税の課税免除を受けることができます。
制度の詳細については、茨城県のホームページをご確認ください。

 

茨城県工場等立地促進融資

茨城県では、金融機関と連携し、県内に工場等を新増設する法人を対象とした融資制度を実施しています。

対象

次のいずれかに該当するもの

(1)茨城県、茨城県開発公社、市町村等が新規に分譲する県内の対象工業団地等(那珂西部工業団地等)に立地する者
(2)県内に立地する者で、(1)に該当しない者(製造業等を営む者に限る。)
(3)県内の工業団地内に立地している企業が増設を行う場合(敷地内で事業用地面積が増加する増改築をいう。)

融資対象 設備資金(土地取得費、施設・設備整備費)
融資限度

(1)の場合  ⇒ 上限額25億円

(2)、(3) ⇒ 上限額15億円

融資期限

(1)の場合  ⇒ 15年以内(据置2年以内)

(2)、(3) ⇒ 10年以内(据置2年以内)

融資利率

10年の場合      ⇒ 年1.3%以内
5年越10年以内の場合 ⇒ 年1.2%以内
5年以内の場合     ⇒   年1.1%以内

取扱金融機関 常陽銀行、筑波銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東邦銀行、東日本銀行、栃木銀行、福島銀行、千葉銀行、結城信用金庫、水戸信用金庫、佐原信用金庫、銚子信用金庫、烏山信用金庫、茨城信用組合、横浜商銀信用組合、ハナ信用組合、商工組合中央金庫
お問い合わせ先 茨城県 立地推進課
TEL:029-301-2036

 

 

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-6895
  • 【更新日】2021年1月4日
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