市では、地域経済の活性化、地域の雇用機会の創出を図ることを目的に、平成28年から那珂市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例を制定し、本社機能の移転や拡充のため新増設により取得した家屋、償却資産、土地にかかる固定資産税について、3年間特例措置を実施することで、企業の設備投資を支援しています。
このたび、本条例について、固定資産税の特例措置等の改正をしましたので、この機会にぜひ活用をご検討ください。
条例の概要
本社機能の移転や拡充を検討される事業者の方が、下記要件を満たす場合、市の特例措置として、本社機能の移転・拡充のため取得した資産に係る固定資産税について、特例措置を受けることができます。
適用要件
対象事業 |
・移転型事業・・・東京23区にある本社機能を市内に移転するもの ・拡充型事業・・・東京23区以外にある本社機能の市内への移転及び市内にある本社機能の拡充をするもの |
対象地域 |
・移転型事業・・・那珂市移転型事業対象地域一覧 ・拡充型事業・・・那珂市拡充型事業対象地域一覧 |
対象業種 | 全業種(風俗営業を行う者を除く) |
対象資産 |
特定業務施設※の新増設により取得した以下のもの ・家屋 ・償却資産 ・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る) ※特定業務施設とは、「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理部門」のいずれかを有する事務所、研究所、研修所であって重要な役割を担う事業所を指します。工場や店舗は対象になりません。 |
要 件 |
・茨城県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」※の申請を行い、認定を受けること ※認定の要件及び申請方法については、いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトホームページをご覧ください。 ・特定業務施設の用に供する減価償却資産で取得価格の合計額が2,000万円以上であること(中小企業については1,000万円以上) |
適用期限 |
令和6年3月31日までに茨城県から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで |
適用除外 | 市税の滞納がある法人 |
固定資産税の特別措置
- 移転型事業(東京23区にある本社機能を市内に移転するもの)
適用要件を満たす新増設により取得した家屋、償却資産、土地にかかる固定資産税について3年間免除
- 拡充型事業(東京23区以外にある本社機能の市内への移転及び市内にある本社機能を拡充するもの)
適用要件を満たす新増設により取得した家屋、償却資産、土地にかかる固定資産税の9/10を3年間減免(不均一課税)
移転型事業 | 拡充型事業 | |
対象年度及び税率(通常税率:100分の1.4) | 3年間課税免除 |
3年間税率100分の0.14(通常税率の1/10) |
申請手続き
適用を受けようとする事業者の方は、新増設を実施した翌年の2月末までに下記の申請書を市税務課まで提出して下さい。
<申請窓口>那珂市総務部税務課 資産税グループ TEL 029-298-1111(内線163)
その他
茨城県では、平成27年11月、地方拠点強化税制に関する地域再生計画「いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」に関して国の認定を受けました。これにより、本社機能の移転又は拡充を検討する事業者の方が、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を茨城県に申請し、認定を受けた場合には、市における固定資産税の特例措置以外にも、国及び県の特例措置を受けることができます。
本社機能移転拡充に伴う優遇制度の詳細については、いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトホームページをご覧ください。