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企業立地の促進に関する条例の改正

市では、新たな企業の立地促進及び産業活動の活性化を図ることを目的に、平成15年から那珂市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例を制定し、工場等の新増設により取得した家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地にかかる固定資産税を3年間免除することで、企業の設備投資を支援しています。

このたび、本条例について、対象業種の拡大等の改正をしましたので、この機会にぜひ活用をご検討ください。

条例の概要

市では、企業の立地促進、産業活動の活性化のため、次の要件を満たす家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地に係る固定資産税について、3年間免除しています。

対象要件

対象地域 市内全域
対象業種

製造業、情報通信業、卸売業、運輸業、コールセンター業、旅館業、植物工場

※上記のうち、コールセンター業、旅館業、植物工場及び運輸業のうち道路貨物運送業、こん包業を除いた業種については、平成31年1月2日以降に取得したものが対象となります。

対象資産

新増設により取得した以下のもの

・家屋

・償却資産

・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る)

要  件

・減価償却資産の取得価格の合計額が2,700万円を超えること

・増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く)の数が5人を超えること(製造業は除く)

適用期限 令和3年3月31日までに新増設により取得したもの
適用除外 市税の滞納がある法人

固定資産税の特別措置

 対象要件を満たす家屋、償却資産、土地に係る固定資産税について3年間免除

申請手続き

 適用を受けようとする事業者の方は、新増設を実施した翌年の2月末までに下記申請窓口に申請書を提出して下さい。

 ・固定資産税課税免除申請書

〈申請窓口〉那珂市総務部税務課 資産税グループ TEL 029-298-1111(内線163)

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

政策企画課 政策企画G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111(内線435・436)

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  • 【ID】P-5559
  • 【更新日】2019年8月22日
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