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火薬類取締法

 平成23年4月1日より火薬類取締法による茨城県知事の権限の一部が市に移譲されました。
 那珂市内での火薬類取締法に基づく火薬類の譲渡・譲受(法第17条)、消費(法第25条)の許可は、那珂市長の権限となります。
 それ以外の火薬類取締法の許認可は従来どおり、国や茨城県の許認可となります。

那珂市長の許可権限

1.那珂市内において、火薬類取締法第17条第1項の火薬類の譲渡又は譲受をする場合の許可。
 (譲受の許可と併せて、消費の許可を受ける場合、消費の場所が2以上の市町村となる場合は、茨城県
 知事の許可となります。)
2.那珂市内において、火薬類取締法第25条第1項の火薬類を消費する場合の許可。

許可申請手続き

◎提出先   那珂市役所 産業部 商工観光課
◎提出書類等
  ・許可申請書(下記の様式を参照してください。茨城県の様式に準ずる)
  ・添付資料(申請書以外にも必要な添付資料がある場合がございます。事前に担当課までお問い合わせ
   ください。)
◎申請手数料 申請内容により下記の手数料が必要となります。

許可申請手数料

1.火薬類譲渡許可申請手数料 1件につき 1,200円
2.火薬類譲受許可申請手数料
  ①火工品のみの譲受けに係るもの 1件につき 2,400円
  ②加工品以外の譲受けに係るもので、申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の
   譲受けに係るもの 1件につき 3,500円
  ③ ①、②以外の譲受けに係るもの 1件につき 6,900円
3・煙火消費許可申請手数料 1件につき 7,900円
 ※手数料は許可申請時に、お渡しください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線243・244・245)

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  • 【ID】P-356
  • 【更新日】2024年6月28日
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