焼却行為(野焼き)とは
焼却行為(野焼き)とは、農地や空き地など野外で家庭ごみや事業所ごみを燃やすことです。焼却行為(野焼き)は、煙や悪臭により近隣とのトラブルや生活環境の悪化をまねくだけではなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させて健康に悪影響を及ぼしたり、火災や大気汚染の原因の一つとなっていることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2により、原則禁止されています。
焼却行為(野焼き)が例外的に認められている場合(廃棄物処理法第16条の2、同施行令第14条)
焼却行為(野焼き)は原則禁止とされていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの、又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合においては例外とされています。
記
例外的に認められている焼却行為 | 具体例 |
1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川や海岸の管理者が行う、管理上必要な草木や漂着物等の焼却など |
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害時における木くず等の焼却、道路管理者が行う道路管理のために剪定した枝等の焼却など |
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | どんと焼き等の地域の行事における不要になった門松、しめ縄等の焼却など |
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行うために必要な廃棄物の焼却 | 農業者が行う稲わら等焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物等の焼却など |
5 たき火やその他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却など |
※ただし、たとえ例外として認められている焼却行為であっても、むやみに焼却してよいというわけではありません。煙やにおいが発生すると近隣の生活環境に支障をきたし、「洗濯物ににおいがついて困る」「ぜんそく等の疾病の人がいるので困る」などいろいろな状況が想定されますので、そういった苦情等があった場合には指導の対象となります。
焼却行為(野焼き)を発見したら?
場所や状況について、下記の問い合わせ先までお知らせください。
那珂市役所環境課 298-1111(平日の朝8時30分~夕方5時15分)
那珂市消防署 295-2111(土日祝祭日と平日の夕方5時15分~朝8時30分まで)
茨城県「不法投棄110番」 0120-536-380(平日の朝8時30分~夕方5時15分)