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新築アパートや新規宅地分譲地などのごみ集積所設置の事前協議

ごみ集積所を設置する前に必ず協議をお願いします。

ごみ集積所を設置する場合には、設置前に環境課と事前協議をしていただくことになっております。設置計画の段階で早期に設置可能かどうかを確認しなければなりません。

「那珂市家庭系ごみ集積所の設置に関する要綱」に定められてるとおり、集積所1か所あたりの利用戸数は原則5世帯以上としております。ごみ収集を行う都合上、計画戸数が5戸に満たない集積所については、既にBOXなどの設備が設置済みだったとしても、利用予定戸数が5戸以上となるまで収集対応をしないこともこざいますのでご承知おきください。

また、集積所の移動や管理者変更、廃止などの届け出も、変更したその都度出していただく必要がありますので、忘れずにお手続きをお願いいたします。

詳しくは別添要綱を参照してください。

【以下、那珂市家庭系ごみ集積所の設置等に関する要綱から抜粋】

(事前協議)
第5条 前条各号に掲げる者は、ごみ集積所の設置又は変更前に、市長と協議を行うものとする。
2 前項の協議を行おうとする場合は、ごみ集積所設置・変更に関する協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 周辺道路の幅員を表示した配置図
(3) ごみ集積所の構造に関する図面
(4) 新たに設置するごみ集積所を利用する者が確認できる資料(住民団体による設置の場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(住民団体による設置)
第7条 住民団体がごみ集積所を設置する場合は、次に定めるところによるものとする。
(1) 1か所あたりの利用戸数は、5戸以上とする。ただし、5戸以上を確保することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 面積は1か所3平方メートル以上とする。ただし、3平方メートルを確保することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
(3) ごみの飛散を防ぐため、ネットを設置するなど飛散防止対策をすること。

第8条 宅地分譲事業の事業主がごみ集積所を設置する場合は、次に定めるところによるものとする。
(1) 当該事業区域内に設置することとし、1か所あたりの利用戸数は、5戸以上とする。ただし、計画戸数が5戸に満たない場合で、既存のごみ集積所を利用することが可能なとき(既存のごみ集積所の管理者の同意を得ている場合に限る。)は、この限りでない。
(2) 面積は1か所3平方メートルを基準とし、計画戸数に0.3平方メートルを乗じて得た面積以上とすること。
(3) ごみの飛散を防ぐため、ごみ集積所の前面以外の三方をブロック4段積み(80センチメートル以上1メートル未満)程度で囲うなど飛散防止対策をすること。
(4) ごみの水分の流出を防ぐため、床面は土間打ちコンクリートとすること。

第9条 共同住宅等の建築主又は管理者がごみ集積所を設置する場合は、次に定めるところによるものとする。
(1) 建築物の敷地内に設置すること。ただし、近隣の既存のごみ集積所を利用することが可能なとき(既存のごみ集積所の管理者の同意を得ている場合に限る。)は、この限りでない。
(2) 面積は1か所3平方メートルを基準とし、計画戸数に0.3平方メートルを乗じて得た面積以上とすること。
(3) ごみの飛散を防ぐため、ごみ集積所の前面以外の三方をブロック4段積み(80センチメートル以上1メートル未満)程度で囲うなど飛散防止対策をすること。
(4) ごみの水分の流出を防ぐため、床面は土間打ちコンクリートとすること。

ごみ収集

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このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111(内線447・448・449)

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  • 【更新日】2025年5月2日
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