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住宅の敷地面積の上限を緩和します(1,000平方メートルまで)

住宅を新築、建て替えする際に、隣接する空き家を解体して一体的なゆとりある広い住宅敷地が確保できるように、住宅の敷地面積の上限を緩和します。

これまで、市街化調整区域で自己用住宅の敷地面積の上限を市条例施行規則、市条例運用基準により500平方メートル以下と定めていましたが、施行日以降は、必要と認められるときに、敷地面積の上限を1,000平方メートル未満に緩和します。

敷地面積の基準

変更前
  • 敷地面積の上限
    予定地の面積が、おおむね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。ただし、予定地及びその周辺の土地の状況を考慮して、やむを得ないと認めるときは、500平方メートルを超えることができる。
変更後
  • 敷地面積の上限
    予定地の面積が、おおむね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。ただし、必要と認められるときは、1,000平方メートル未満を限度とすることができる。

対象となる許可要件

市条例第5条第2号(既存集落)

市条例第5条第3号(小規模既存集落)

市条例第5条第4号(世帯分離)

市条例第5条第5号(敷地拡張)

市条例第5条第7号(公共移転)

注意

市条例第5条第1号(区域指定)に関しては既に敷地面積の上限を1,000平方メートルに緩和しています。

500平方メートルを超えることができるのは「必要と認められるとき」になります。

・駐車場を確保するため

・車庫や物置を増築するため

・隣接する空き家を相続し取り壊して庭にするため等

他法令により、敷地面積の上限が緩和できない場合があります。

開発許可に関する内容につきましては、『都市計画法に基づく開発許可等』をご覧ください

 

施行日

令和8年10月1日

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁3階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-11840
  • 【更新日】2026年10月1日
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