那珂市にお住まいの生活保護世帯等の子どもの支給認定保護者を対象に、保育施設が実費徴収した費用の一部を補助しています。
補足給付事業の対象者
補足給付の限度額
対象経費 | 給付限度額 |
日用品・文房具等の購入に要する費用 |
子ども一人当たり月額2,700円 |
補足給付事業の対象となるもの(例)
制服、通園かばん、スモック、体操服、おむつ(処理代含む)、午睡用ふとん、名前のゴム印、名札、カラー帽子、歯ブラシ、タオル、コップ、上履き、文房具、道具箱、連絡帳、食事エプロン、教材代、絵本代、IDカード、修了証書入れ、各種保険料(共済掛金、災害給付制度加入など)、バス送迎費、宿泊行事費、遠足等の行事に係る交通費、入場料(子どもに係る費用のみ)など
※施設等を通じて購入等した場合に限ります。
ただし、施設等が指定した店で、施設等が指定したものを購入した場合は対象となります。
補足給付事業の対象とならないもの(例)
申請方法
注意点
・各申請書の様式は、当ホームページ上でダウンロードしていただくか、こども課窓口へお声掛けください。
・月途中で入所した場合は、入所した月から本事業の対象となり、限度額内の給付を受けることができます。また、月途中で退所した場合は、退所した月の月末まで限度額内の給付を受けることができます。
・月途中で生活保護認定を受けた場合は、その翌月1日から本事業の対象者となります。ただし、月初(1日)から生活保護認定を受けた場合は、当月から本事業の対象となります。また、月途中で生活保護を廃止された場合は、廃止された月の月末まで限度額内の給付を受けることができます。ただし、月初(1日)に生活保護を廃止された場合は、前月までが対象となります。
・本事業に係る要綱については、「那珂市特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等における実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱」をご覧ください。