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実費徴収に係る補足給付事業のご案内

那珂市にお住まいの生活保護世帯等の子どもの支給認定保護者を対象に、保育施設が実費徴収した費用の一部を補助しています。

補足給付事業の対象者

那珂市内に居住している0歳から就学前の子どもで、保育所(園)・認定こども園・幼稚園(新制度に移行している園のみ)・地域型保育事業を利用している生活保護世帯等の子どもの支給認定保護者
 
 

補足給付の限度額

対象経費 給付限度額

日用品・文房具等の購入に要する費用
行事への参加に要する費用

子ども一人当たり月額2,700円

 

補足給付事業の対象となるもの(例)

制服、通園かばん、スモック、体操服、おむつ(処理代含む)、午睡用ふとん、名前のゴム印、名札、カラー帽子、歯ブラシ、タオル、コップ、上履き、文房具、道具箱、連絡帳、食事エプロン、教材代、絵本代、IDカード、修了証書入れ、各種保険料(共済掛金、災害給付制度加入など)、バス送迎費、宿泊行事費、遠足等の行事に係る交通費、入場料(子どもに係る費用のみ)など

※施設等を通じて購入等した場合に限ります。
ただし、施設等が指定した店で、施設等が指定したものを購入した場合は対象となります。

 

補足給付事業の対象とならないもの(例)

延長保育料、一時預かり保育料、主食費及び副食費、PTAや保護者会の運営費に要する費用、外部講師によるレッスン料・講師謝礼等、写真・アルバム・DVD代など
 

申請方法

 制度を利用するためには、支給認定保護者から那珂市へ年度ごとに申請が必要です。
 
(1)認定申請書を那珂市こども課に提出(提出書類:那珂市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付認定申請書
 提出いただいた認定申請書をもとに審査をし、交付認定または不交付認定の決定通知がご自宅に郵送で届きます。
 ※きょうだいが別々の施設等を利用されている場合は、それぞれの施設ごとに申請書を提出してください。 
 ※認定通知書を受け取った後に申請を取り下げたい場合は、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に
 
(2)交付申請書と領収書の写しを那珂市こども課に提出(提出書類:那珂市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書(保護者用)
 認定期間の年度中にお支払いした実費徴収額について記載した交付申請書と領収書の写しを提出いただき、審査後に交付(不交付)決定通知書がご自宅に郵送で届きます。
 ※支給認定児ごとに申請書を提出してください。
 
(3)交付決定後に請求書を那珂市こども課に提出(提出書類:那珂市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付請求書
 請求書及び指定口座情報が分かるもの(通帳の写し等)を提出いただき、交付決定額を指定口座に振り込みます。 
 

注意点

・各申請書の様式は、当ホームページ上でダウンロードしていただくか、こども課窓口へお声掛けください。

・月途中で入所した場合は、入所した月から本事業の対象となり、限度額内の給付を受けることができます。また、月途中で退所した場合は、退所した月の月末まで限度額内の給付を受けることができます。

・月途中で生活保護認定を受けた場合は、その翌月1日から本事業の対象者となります。ただし、月初(1日)から生活保護認定を受けた場合は、当月から本事業の対象となります。また、月途中で生活保護を廃止された場合は、廃止された月の月末まで限度額内の給付を受けることができます。ただし、月初(1日)に生活保護を廃止された場合は、前月までが対象となります。

・本事業に係る要綱については、「那珂市特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等における実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱」をご覧ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課 保育G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線252・253)

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  • 【ID】P-11147
  • 【更新日】2025年9月1日
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