改正健康増進法により、受動喫煙対策が全面施行されます。
受動喫煙とは、他人のたばこの煙(蒸気を含む)を吸ってしまうことを言います。
平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルール(規則)へと変わります。
どうして受動喫煙は危険なの?
たばこの煙には、約5300種類の化学物質が含まれており、そのうち約70種類には発がん性があります。
たばこを吸う行為は、喫煙者本人だけでなく、受動喫煙により周囲の人にも健康への影響が及びます。
厚生労働省「喫煙と健康」リーフレットより引用
改正でどんなルール(規則)になるの?
1 喫煙する際の周囲の状況への配慮義務
喫煙は、できるだけ周囲に人がいない場所で。とくに子どもや病気の人などがいる場所では喫煙をしないよう配慮する必要があります。
2 学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎における敷地内禁煙
7月1日より、子どもや病気の人などに特に配慮するため、上記の施設などでは原則敷地内禁煙となります。
ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。
3 2以外の施設などにおける原則屋内禁煙
令和2年4月1日より、事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店、飛行機・船舶・バス・鉄道などでは原則禁煙となります。
喫煙を認める場合は、喫煙専用室の設置が必要です。
那珂市内公共施設における受動喫煙防止対策
令和元年7月1日から、健康増進法の一部改正に伴い、望まない受動喫煙の防止を図るため、市の公共施設では原則敷地内禁煙となります。
完全敷地内禁煙施設は、総合保健福祉センターひだまり、市立図書館です。
そのほかの公共施設は、受動喫煙に十分配慮した場所に、屋外喫煙場所を設置しますので、各施設をご利用の際はご注意ください。
※喫煙場所については、各施設に提示があります。
関連先リンク
・厚生労働省ホームページ 受動喫煙対策(外部リンク)
・なくそう!望まない受動喫煙webサイト(外部リンク)