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自立支援医療(更生/育成医療)

  障がい程度を軽くしたり、残された機能を回復することを目的とした手術等を受ける場合、必要な医療費を公費で負担します。認定された場合は自立支援医療受給者証が交付され、受給者証に記載された医療機関等の窓口で受給者証を提示することで、医療費が軽減されます。※治療が始まる前に申請が必要となります。

対象者

自立支援医療(更生医療)

・18歳以上のかたで身体障害者手帳を持っているかた

※認定された障害(身体障害者手帳に記載された障害)に対応する医療が対象となります。

自立支援医療(育成医療)

・18歳未満で、身体に障がいのあるかた又は放置すると将来永続的に障がいが残る疾病のあるかた

※身体障害者手帳を持っていないかたも含みます。

対象となる医療

  以下のうち、障がいの除去や軽減、機能回復を目的とした手術等で確実な治療効果が期待できるものに限ります。

障害区分 医療等の例
肢体不自由 関節置換術,関節形成術,骨切り術,抜釘術,義肢装具装着のための断端形成術,手術後のリハビリ
視覚障害 角膜移植術,水晶体摘出術,硝子体切除術など
聴覚障害 人口内耳埋込術,鼓室形成術,穿孔閉鎖術など
音声・言語・そしゃく機能障害 口唇形成術,口蓋形成術,歯科矯正治療など
じん臓機能障害 人工透析療法,腹膜透析(CAPD),シャント造設術,じん移植術,じん移植後の抗免疫療法
心臓機能障害 弁形成術,弁置換術,欠損孔閉鎖術,大動脈冠動脈パイパス術,ペースメーカー埋め込み術など
小腸機能障害 中心静脈栄養法など
肝臓機能障害 肝移植術,肝移植術後の抗免疫療法
免疫機能障害 抗HIV療法

負担額について

  自己負担額(窓口での支払い額)は,原則として医療費の1となります。また、受診者の「世帯」の所得に応じて,下記の表のとおり月額負担上限額が定められます。(一定の所得を超えるかたは対象外)

※「世帯」とは,住民票上の世帯にかかわりなく,同じ保険に加入している家族をいいます。

世帯の状況 生活保護世帯 非課税世帯 課税世帯
負担上限額の判定の基準  

本人収入

※障害年金等を含む

市町村民税額(所得割額)
80万円以下 80万円超 3万3千円未満

3万3千円以上

23万5千円未満

23万5千円以上
所得区分 生活保護 低所得1 低所得2 中間所得1 中間所得2 一定所得以上
 

「重度かつ継続」に該当

月額負担上限額 0円 2,500円 5,000円

5,000円

10,000円 20,000円
  「重度かつ継続」に非該当
医療保険の自己負担限度額 公費負担対象外

申請について

  申請には以下の書類が必要となります。申請書、医師意見書、同意書は社会福祉課(1階3番窓口)にご用意があります。医師意見書には医療機関で文書料がかかりますのでご注意ください。決定された場合、自立支援医療(更生/育成医療)受給者証を郵送します。有効期間は通常3か月以内(長期にわたる継続的な治療が必要な場合は、最長1年)です。

※所得の申告をしていない場合には所得の申告を行ってください。原則として、受診者本人および同じ保険に加入しているかたの所得の申告が必要となります。

新規申請について(自立支援医療(更生医療))

・申請書

・意見書

・同意書

・保険証

・身体障害者手帳

・受診者の収入が分かる通帳、年金証書等の書類(受診者本人および同じ保険に加入しているかたが市町村民税非課税の場合)

・印鑑

新規申請について(自立支援医療(育成医療))

・申請書

・意見書

・課税状況確認のための同意書

・保険証

・年金証書や通帳の写し(受診者本人および同じ保険に加入しているかたが市町村民税非課税で保護者が障害年金等を受給している場合のみ)

・印鑑

変更申請について

氏名、住所(転入、市内転居等)、保険証、医療機関等が変更になった場合、手続きが必要になります。現在お持ちの自立支援医療(更生/育成医療)受給者証をお持ちのうえ、窓口へ申し出てください。(保険証の変更の場合は新しい保険証もお持ちください。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい者支援G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)

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  • 【ID】P-8134
  • 【更新日】2021年11月11日
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