心身に障がいのある20歳未満の在宅の障がい児を介護・養育しているかた(保護者)に手当を支給しています。
対象となる障がい児
障害児福祉手当を支給されているかたを除きます。
・身体障害者手帳の概ね1級から3級・4級(下肢障害)程度のかた
・療育手帳の○A(最重度)・A(重度)・B(中度)程度のかた若しくは同程度の精神障がいを有するかた
・その他上記と同程度以上と認められたかた
必要書類
・在宅心身障がい児福祉手当認定申請書
・在宅心身障がい児福祉手当口座振込依頼書
・障がいの程度が確認できる書類(身体障害者手帳など)の写し
・振込先の口座情報のわかるもの
・来庁者の身元がわかる書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
手当額と支給月について
◆手当の額 :月額3,000円
| 支給月 | 4月 | 8月 | 12月 |
| 支払月分 | 12~3月分 |
4~7月分 |
8~11月分 |
年3回、支払月の前月分までの手当を支給します。
認定された場合、申請した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
消滅要件
消滅要件に該当する場合は速やかに届出をしてください。
・施設に入所したとき
・継続して3か月以上の入院をしたとき
・死亡、転出したとき
・障がいの程度が変わったとき(手帳の等級の軽度化)
・受給者が保護者(介護者)でなくなったとき(要介護認定又は障害支援区分認定を受けたとき)
・障がい児が20歳に到達したとき
その他
・介護の現状などについて定期的に現況届の提出が必要となります。
・受給者又は障がい児の住所や氏名が変更となった場合は届け出が必要となります。
在宅心身障害者(児)福祉手当の見直しについて
本制度は、在宅障害者(児)の介護にあたる保護者と、その家族の福祉増進を図ることを目的に、旧那珂町・旧瓜連町独自の事業として、昭和40年代半ばから事業を実施してまいりました。
その後、平成25年に施行された障害者総合支援法に基づき、障害や病気等で支援が必要なかたを対象とした障害福祉サービスや地域生活支援事業が開始されるなど、障がい者(児)をとりまく国や県、市の状況は、事業開始から50年を経て、大きく変化しております。
このことから、令和8年度分から、在宅心身障害者(児)福祉手当制度の見直しを行うことといたしました。
見直し後も、障害福祉サービスや地域生活支援事業をはじめとする、障がい者支援の取組みを今後も引続き進めてまいりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
(1)見直し内容
ア 対象者の見直し
以下の「在宅心身障害者(児)福祉手当の見直しに伴うお願いとQ&A」のとおり、対象者の見直しを行い、障がい児(20歳未満)の介護にあたる保護者については、所得制限をなくし、障害児福祉手当との併給は不可とします。また、障がい者(20歳以上)の介護にあたる保護者について廃止とします。
イ 見直し時期
令和8年8月支給(4月分から)以降より変更となります。