心身に障がいのある在宅の重度障がい者又は障がい児を介護・養育しているかた(保護者)に手当を支給します。
対象となる障がいの程度
◆障がい者(20歳以上)の場合は次のいずれかに該当するかた
・身体障害者手帳の概ね1・2級程度で日常生活において常時介護を要するかた
・療育手帳の概ね○A(最重度)・A(重度)程度のかた
・介護保険要介護認定の要介護度4又は5と認定されたかた
◆障がい児(20歳未満)の場合は次のいずれかに該当するかた
・身体障害者手帳の概ね1級から3級・4級(下肢障害の一部)程度のかた
・療育手帳の○A(最重度)・A(重度)・B(中度)程度のかた若しくは同程度の精神障がいを有するかた
・その他上記と同程度以上と認められたかた
必要書類
・在宅心身障害者(児)福祉手当認定申請書
・在宅心身障害者(児)福祉手当口座振込依頼書
・在宅心身障害者(児)状況書(身体障害者手帳1・2級のかたのみ)
・来庁者の身元が分かる書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
手当額と支給月について
◆手当の額 :月額3,000円
支給月 | 4月 | 8月 | 12月 |
支払月分 | 12~3月分 |
4~7月分 |
8~11月分 |
年3回、支払月の前月分までの手当を支給します。
認定された場合、申請した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
喪失要件
喪失要件に該当する場合は速やかに届出をしてください。
・施設に入所したとき
・3か月を超える入院をしたとき
・死亡、転出したとき
・障がいの程度が変わったとき(手帳の等級、要介護度の軽度化)
・受給者が保護者(介護者)でなくなったとき(要介護認定又は障害支援区分認定を受けたとき)
その他
・毎年6月ごろに前年の所得の状況、介護の現状について現況届の提出が必要となります。
・受給者又は障がい者(児)の住所や氏名が変更となった場合は届け出が必要となります。