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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、障がい等のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母等の養育者に対して手当を支給しています。

1 特別児童扶養手当の等級と対象となる障害の程度

特別児童扶養手当の等級 対象児童が所持する手帳等による等級の目安
1級

・身体障害者手帳 おおむね1級及び2級(内部障がいは例外があります)

・療育手帳が〇A(最重度)又はA(重度)

・精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級

2級

・身体障害者手帳 おおむね3級(内部障がいは例外があります)

・療育手帳がおおむねB

・精神障害者保健福祉手帳2級

※下記(1)~(4)のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

 (1)世帯に限度額以上の所得のかたがいるとき(下記「6 所得による支給制限」参照)

 (2)対象児童及び養育者が、日本に住んでいないとき

 (3)対象児童が、障がいを理由として政令で定める公的年金を受けることができるとき

 (4)対象児童が、児童福祉施設に入所しているとき(ただし、親子入所の場合は受給可能)

2 手当の額

当別児童扶養手当等級ごとの手当の額(児童一人当たり)

  1級…58,450円/月  2級…38,930円/月

3 支払月

支払月 支給対象月
4月 12~3月分
8月 4~7月分
12月 8~11月分

※認定された場合、申請日の属する月の翌月分から対象となります

4 必要書類

 (1)認定請求書

 (2)請求者(養育者)と対象児童の戸籍謄本…交付日から1ヶ月以内のもの

 (3)請求者(養育者)と対象児童が含まれる世帯全員の住民票…交付日から1ヶ月以内のもの

 (4)医師の診断書…申請日から起算して2ヶ月以内のもの(※療育手帳の判定が○A、Aまたは身体障害者手帳(内部障がいを除く)の等級が1~3級の場合は診断書を省略できることがあるので、社会福祉課にご確認ください。)

 (5)振込先口座届出書

 (6)預貯金通帳等の口座(請求者名義のもの)の確認できる書類

 (7)来庁者の身元が確認できる書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

    (1)(4)(5)の書類については、所定の様式が社会福祉課に用意してあります。

5 申請の流れ

 対象児童の個別の状況によって必要な書類が異なりますので、申請の前に必ず、社会福祉課(029-298-1111(内線126~128))へお問い合わせください。その後、必要書類をご準備いただき、社会福祉課(市役所1階3番窓口)にて、申請してください。

 申請後、審査を行い決定通知を申請者(養育者)宛に送付いたします。

6 所得による支給制限

 請求者(養育者)及びその配偶者、扶養義務者の所得が下表の限度額以上であるときは、当該年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給されません。

【所得制限 限度額表】

扶養親族の数 請求者(養育者) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下、380,000円ずつ加算 以下、213,000円ずつ加算

※受給者のかた(支給停止となっているかたも含む)は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。

  該当者には案内書類を送付しますので、期間中に必ず提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい者支援G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)

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  • 【ID】P-425
  • 【更新日】2026年4月1日
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