特別児童扶養手当とは、障がい等のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母等の養育者に対して手当を支給するものです。
手当の額と障がいの程度
令和6年4月分からの手当の額を掲載しています。年度により手当額が変動することがあります。
◆特別児童扶養手当等級 1級…対象児童1人につき月額55,350円
<手帳等による等級の目安>
・身体障害者手帳がおおむね1・2級(内部障がいは例外があります)
・療育手帳が○A(最重度)・A(重度)
・精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級
◆特別児童扶養手当等級 2級…対象児童1人につき月額36,860円
<手帳等による等級の目安>
・身体障害者手帳がおおむね3級(内部障がいは例外があります)
・療育手帳がおおむねB
・精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級
※次の条件のいずれかに該当するときは手当を受けることができません。
・世帯に限度額以上の所得のかたがいるとき
・対象児童及び養育者が日本に住んでいないとき
・対象児童が障がいを理由として政令で定める公的年金を受けることができるとき
・対象児童が児童福祉施設に入所しているとき(ただし、親子入所の場合は受給可能です)
申請について
手当を受けるためには申請が必要です。社会福祉課(1階3番窓口)へ以下の書類を提出して申請してください。状況によって必要な書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。
■必要な書類など
1.認定請求書
2.請求者(養育者)と対象児童の戸籍謄本…交付日から1ヶ月以内のもの
3.請求者(養育者)と対象児童が含まれる世帯全員の住民票…交付日から1ヶ月以内のもの
4.医師の診断書…申請日から起算して2ヶ月以内のもの
※療育手帳の判定が○A、Aまたは身体障害者手帳(内部障がいを除く)の等級が1~3級の場合は診断書を省略できることがあるので、社会福祉課にご確認ください。
5.振込先口座届出書
6.預貯金通帳等の口座(請求者名義のもの)の確認できる書類
7.来庁者の身元が確認できる書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
1・4・5の書類については、所定の様式が社会福祉課に用意してあります。
支給について
認定されると申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。年に3回、支払期の前月分までの手当が支給されます。
支払期 | 4月期 | 8月期 | 12月期 |
支給対象分 | 12~3月分 | 4~7月分 | 8~11月分 |