この制度は指定を受けた自立支援医療機関での通院による精神疾病の治療に対し,治療費の一部を公費負担する制度です。認定された場合は自立支援医療受給者証が交付され,受給者証に記載された医療機関等の窓口で受給者証を提示することで,医療費が軽減されます。※制度を利用するためには,事前申請をする必要があります。
対象者
・精神疾患により通院による精神科医療を継続的に要するかた
※精神疾患は統合失調症うつ病などの精神疾患,アルツハイマー病認知症や高次脳機能障害などの器質性精神障害,知的障害や発達障害,てんかんなどを有する方(ICD-10コードのF0~9,G4に該当する疾病)が対象となります。
負担額について
自己負担額(窓口での支払い額)は,原則として医療費の1割となります。また、受診者の「世帯」の所得に応じて,下記の表のとおり月額負担上限額が定められます。(一定の所得を超えるかたは対象外)
※「世帯」とは,住民票上の世帯にかかわりなく,同じ保険に加入している家族をいいます。
世帯の状況 | 生活保護世帯 | 非課税世帯 | 課税世帯 | |||
負担上限額の判定の基準 |
本人収入 ※障害年金等を含む |
市町村民税額(所得割額) | ||||
80万円以下 | 80万円超 | 3万3千円未満 |
3万3千円以上 23万5千円未満 |
23万5千円以上 | ||
所得区分 | 生活保護 | 低所得1 | 低所得2 | 中間所得1 | 中間所得2 | 一定所得以上 |
「重度かつ継続」に該当 |
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月額負担上限額 | 0円 | 2,500円 | 5,000円 |
5,000円 |
10,000円 | 20,000円 |
「重度かつ継続」に非該当 | ||||||
医療保険の自己負担限度額 | 公費負担対象外 |
※「重度かつ継続」は特定の疾病等(統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害)や,主治医が継続した治療が必要と判断した場合に該当となります。障がいの程度を表すものではありません。
適用範囲について
各都道府県知事等が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所,デイケア,薬局,訪問看護事業所)において利用できます。 病院・診療所、デイケアおよび訪問看護事業所は原則として1ヶ所,薬局は2ヶ所まで利用登録ができます。入院して行われる医療や自立支援医療の対象となり得る医療であっても,お持ちの受給者証に記載のない医療機関等で受診,調剤等を受けた場合は対象外となります。
※デイケア、訪問看護事業所の登録においては、主治医の指示が必要となります。
※複数の病院登録は医療の重複がなく,主治医の指示がある場合に限り認められます。
茨城県内の指定自立支援医療機関については下記の茨城県ホームページをご参照ください。
茨城県ホームページ(https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/seishin/shofuku/e/e-1.html)
申請について
社会福祉課(1階3番窓口)にて,下記の必要書類を提出してください。(申請書、診断書および同意書の様式は窓口にご用意があります。)申請受付後,茨城県の審査を経て支給(または不支給)の決定がされます。決定された場合,自立支援医療(精神通院)受給者証を郵送します。自立支援医療(精神通院)の有効期限は1年間です。有効期限が切れる3ヶ月前から更新申請が可能です。
※所得の申告をしていない場合には所得の申告を行ってください。原則として,受診者本人および同じ保険に加入しているかたの所得の申告が必要となります。
新規・更新申請について(自立支援医療のみを申請)
○必要書類
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・自立支援医療用診断書(精神通院)※更新の場合は診断書の提出は2年に1度必要となります。
・同意書
・受診者本人の保険証
・個人番号の確認できる書類(マイナンバーカード,通知カード等)
・受診者の収入が分かる通帳、年金証書等の書類(受診者本人および同じ保険に加入しているかたが市町村民税非課税の場合)
・精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
新規・更新申請について(精神障害者保健福祉手帳との同時申請)
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の同時申請を希望される場合,手帳用診断書で申請することができます。ただし,手帳の申請を年金証書で行っているかたは対象外です。
○必要書類
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・精神障害福祉手帳用診断書
・同意書
・本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)
・受診者本人の保険証
・個人番号の確認できる書類(マイナンバーカード,通知カード等)
・受診者の収入が分かる通帳、年金証書等の書類(受診者本人および同じ保険に加入しているかたが市町村民税非課税の場合)
変更申請
氏名、住所(転入、市内転居等)、保険証、医療機関等が変更になった場合,手続きが必要になります。変更届、申請書は窓口にご用意があります。
○氏名・住所(転入、市内転居等)の変更
・自立支援医療受給者証記載事項変更届(精神通院)
・現在お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証
・来庁者の身元が分かる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
○保険証の変更
・自立支援医療受給者証記載事項変更届(精神通院)(保険証の変更により所得区分が変わらないかた)
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(保険証の変更により所得区分が変わるかた)
・新しい保険証
・現在お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証
・来庁者の身元が分かる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
○医療機関、薬局、デイケア,訪問看護事業所の追加・変更
・自立支援医療受給者証記載事項変更届(精神通院)
・現在お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証
・主治医による指示書(デイケア、訪問看護事業所の追加・変更の場合)
※医療機関へ直接確認がとれるかたは指示書の提出は不要となります。
・来庁者の身元が分かる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
○再交付(紛失・汚損棄損した場合)
・現在お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証(紛失の場合は必要ありません。)
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・来庁者の身元が分かる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他
・申請後、手元に自立支援医療受給者証が届くまでに約2ヶ月程度かかります。受給者証が届くまでの間は申請後にお渡しする「申請書控え」を医療機関、薬局等へ提示してください。その間の支払いについては、各医療機関等の指示に従ってください。