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観光施設に関する申請書類

1 静峰ふるさと公園 駐車料減免について ※八重桜まつり期間のみ(イベント日を除く)

 静峰ふるさと公園駐車料の減免について、例に該当するかたを対象に駐車券を発行します。
 詳しくはお問い合わせください。

 例) 身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転、または同乗する自動車
 例) 要介護認定者、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳の交付を受けている方が同乗する自動車

 なお、イベント日においては多くの方のご来場が予想されるため、事前の利用許可書の発行はしておりません。当日順番でのご案内となりますので、料金所で身体障害者手帳などをご提示ください。

2 静峰ふるさと公園 使用許可及び届出について

 公園使用について、次に掲げる行為をしようとするかたは事前に許可申請が必要です。また、それ以外の行為については、事前に届出が必要です。
 詳しくはお問い合わせください。

  • 行商、募金その他これらに類する行為
  • 業として写真又は映像を撮影すること
  • 興行を行うこと
  • 展示会、集会その他これに類する催しをすること
  • そのほか、公園を目的外に使用するとき
3 曲がり屋 使用許可について

 曲がり屋の施設を使用する場合、事前に申請が必要です。
 詳しくはお問い合わせください。

 ※施設見学の場合は不要です

 申請様式
No.
様式等の名称
形式
PDF形式
WORD形式
1 静峰ふるさと公園 駐車料金減免申請書
(八重桜まつり期間)
PDF word
2-1 静峰ふるさと公園 使用許可申請書 PDF word
2-2 静峰ふるさと公園 使用届出書 PDF word
3-1 曲がり屋 使用許可申請書 PDF  word 
3-2 曲がり屋 使用届出書 PDF  word 

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線242・243・244)

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  • 【ID】P-1793
  • 【更新日】2024年3月17日
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