独自利用事務とは
地方公共団体は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号利用法第9条第2項の規定により条例で定めています。
※参考:那珂市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
情報連携に関する届出書とは
地方公共団体は、 独自利用事務について、番号利用法第19条第9号の規定により情報連携を行うことができます。
情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
地方公共団体は、独自利用事務を情報連携する場合は、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会に独自利用事務の情報連携に関する届出書を提出しなければならないこととなっております。
情報連携に関する届出書の公表
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則第3条第4項及び第6項において準用する第4項並びに第4条第3項において、個人情報保護委員会は各地方公共団体の届出事項を公表することとされています。
市の届出状況については、個人情報保護委員会のウェブサイト(外部リンク)で公表されています。