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通知カード

 
  • 平成27年11月から12月頃にかけて転送不要の簡易書留で送付されました。
  • 通知カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されています。
    顔写真は掲載されていません。 
        通知カード案

令和2年5月25日から通知カードの取扱いが変更されました。

通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。

  • 氏名・住所などの変更手続き
  • 交付・再交付の手続き

 現在お持ちの通知カードは、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
 通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバーが記載された住民票を取得していただく必要があります。

紛失届出・マイナンバーの漏洩により、不正利用のおそれがある場合

 通知カードを紛失した場合、届出をしていただく必要があります。また、通知カードを外で紛失し、マイナンバーが漏洩し、不正に利用されるおそれがあると認められるような場合は、紛失の届出と併せてマイナンバーを変更することができます。
 詳しくは個人番号指定請求(個人番号の変更)をご覧ください。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍・窓口G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線152・153・154・155・156・157)

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  • 【ID】P-1996
  • 【更新日】2026年3月4日
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