令和6年5月27日から、現在お持ちのマイナンバーカードを国外に転出しても利用することが可能となりました。
また、日本国籍を有しており、マイナンバーが付番されている方(平成27年10月5日以降に日本国内に住民登録をしたことがある方)であれば、すでに国外に在住されていても新たにマイナンバーカードの申請及び受け取りの手続きが可能です。
すでにお持ちのマイナンバーカードの継続利用
国外への転出届を行う際に、あわせてマイナンバーカードの手続きを行うことにより、引き続き国外でも利用が可能です。
なお、外国籍の方はマイナンバーカードの継続利用はできません。国外転出の手続きの際に、マイナンバーカードは従来どおり返納となりますので、忘れずにマイナンバーカードをお持ちください。
届出の期間
国外転出予定日の前日まで
※国外転出日が同日、過去の日付であればお持ちのマイナンバーカードは失効し、新たなマイナンバーカードの申請手続きが必要となります。
失効した場合、再取得の際に手数料(1,000円)が発生する場合があります。
必要なもの
本人(15歳以上)が手続する場合
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
法定代理人(本人が18歳未満または成年後見人)が手続きをする場合
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等顔写真付き本人確認書類)
・本人が18歳未満の場合、戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が那珂市の場合は不要)
・本人が成年被後見人の場合、成年後見人登記事項証明書
同一世帯員が手続きをする場合
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等顔写真付き本人確認書類)
上記以外の任意代理人が手続きする場合 ※1日では手続きが完了しません
任意代理人が手続きする場合は、1回目の来庁後に市から発送される照会回答書兼委任状が届いてから、2回目の来庁が必要です。そのため1日で手続きが完了しません。国外転出日までの期間が短い場合は任意代理人でのお手続きができませんのでご注意ください。
1回目の来庁時
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る任意代理人の方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等顔写真付き本人確認書類)
2回目の来庁時
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る任意代理人の方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等顔写真付き本人確認書類)
・照会回答書兼委任状(1回目の手続き後、本人に郵送します。必要事項を記入し封筒に入れのりづけして任意代理人に渡してください。)
手続き可能な窓口
那珂市役所 市民課 本庁1階
手続き可能時間 平日 9:00~17:00
※瓜連支所での手続きはできませんのでご注意ください。
〇詳しくはマイナンバーカードを国外で利用する(外部リンク)をご確認ください。
国外転出者向けのマイナンバーカードの申請、交付
在外公館、戸籍の附票を管理する市区町村(本籍地)、一時帰国した際の滞在市区町村のいずれかに、来庁、もしくは郵送で申請書を提出し申請してください。郵送する場合は、追跡機能や保証機能が付いている郵便方法を推奨しています。
交付準備が整いましたら、申請書に記入した受け取り希望場所の在外公館または市区町村から申請書に記入したメールアドレスに交付通知が届きます。
手数料の納入方法
在外公館での受け取りを希望しており、マイナンバーカードの発行に手数料がかかる場合は、事前に手数料の納入が必要です。
戸籍の附票を管理する市区町村(本籍地)が那珂市の場合は以下の方法で納入ください。
・国内にいる友人・親戚等による現金納付
・現金書留や郵便定額小為替など現金の郵送
〇詳しくは国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(外部リンク)をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの更新、その他手続き
有効期間満了の1年前から新たなマイナンバーカードの交付申請手続きが可能となります。
期間満了の3ヵ月前に国外転出届出等に登録したメールアドレスに通知が届きます。
〇以下の手続きについては国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部リンク)よりご確認ください。
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等