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出生届

届出の期間 生まれた日を含めて14日以内
届出に必要なもの 出生届書(届書についている出生証明書に医師などの証明を受けてください。)
母子健康手帳(母子手帳)
届出人 1 父または母
2 同居者
3 医師または助産師
(1~3の順番で届出してください。)
届出地 ・届出人の住所地もしくは所在地(一時滞在地)
・父母または母の本籍地
・生まれたお子さんの出生地
(いずれかの市区町村に届出してください。)
その他 子の名は常用漢字か人名用漢字の範囲内で決めてください。

 

 

無戸籍でお困りのかたへ

 子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に
出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出
できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの
かたは、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。また、戸籍に記載されていないことで、困っ
ているかたをご存じのかたもご相談ください。(相談無料、秘密厳守)
 戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができる
かを一緒に考えましょう。

 
 ≪相談窓口≫

  水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
  那珂市役所市民課   029-298-1111(内線152、153)


 ≪問合せ先≫

  水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
 
  詳細については法務省ホームページをご覧ください。法務省ホームページ

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍・窓口G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線152・153・154・155・156・157)

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  • 【ID】P-4936
  • 【更新日】2022年3月29日
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