協議離婚(双方の意思の合意によるもの)の場合
届出期間 | 届出をした日から法律上の効力が発生します。 |
届出人 | 夫および妻 |
届出に必要な書類等 |
離婚届書 1通 |
届出地 | 夫妻の本籍地 |
夫または妻の住所地もしくは所在地(一時滞在地) |
裁判離婚(裁判所が関与して成立するもの)の場合
届出期間 | 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内 |
届出人 | 申立人または訴えの提起者 ※審判・判決の確定日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は相手方からも届出ができます。 |
届出に必要な書類等 | 離婚届書 1通 |
裁判所で発行される書類 ・調停離婚=調停調書の謄本 ・審判離婚=審判書謄本とその確定証明書 ・和解離婚=和解調書の謄本 ・認諾離婚=認諾調書の謄本 ・判決離婚=判決調書とその確定証明書 |
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届出地 | 夫妻の本籍地 |
夫または妻の住所地もしくは所在地(一時滞在地) |
届出時間と届出できる場所(那珂市に届出するとき)
・通常受付
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
市民課、瓜連支所窓口
・延長受付
木曜日(祝日、年末年始を除く)
午後5時15分~午後7時30分
市民課
・時間外受付
上記以外の時間
休日夜間受付
届書を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。なお、通常受付時間外はその場で内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に市民課で内容を審査し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。
通常受付時間外での届出で、記入漏れや記載誤り、書類の不備等があった場合、受理できなかったり後日来庁していただくことがあります。届出日を決めているかたは、通常受付時間に予め書類の下調べをしていただくことをお勧めします。
離婚後の氏について
婚姻によって相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。
詳しくは「離婚の際に称していた氏を称する届」をご覧ください。
子どもがいるとき
(1)親権
離婚をする夫婦に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、夫婦の協議でそのいずれか一方を親権者と定め、面会交流及び養育費の分担について取り決め、離婚の届書に記載して届けなければなりません。協議が整わない場合は、裁判所の審判によることとなります。
(2)子どもの戸籍
子どもは親権者となった父または母の新しい戸籍、または戻った戸籍に自動的について行くことはありません。別戸籍となった子どもを同じ戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得て「入籍届」という届出が必要となります。
詳しくは「子の入籍届」をご覧ください。
注意事項
氏名、住所に変動が生じるかたで、国民健康保険や国民年金に加入しているかたは、国民健康保険証・年金手帳をお持ちの上、保険課にて手続きをしてください。
協議離婚の場合は、窓口に来られたかたを確認できる書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)をお持ち下さい。届出人が本人確認できない場合や使者による届出の場合は、後日届出があった旨の通知を郵送させていただきます。
離婚届出をしてから、戸籍が作成されるまでに日数がかかります。届出当日に戸籍全部(個人)事項証明書等を発行することはできませんので、予めご了承ください。