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離婚の際に称していた氏を称する届

 婚姻の際に氏が変動した夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、その者が希望する場合には、婚姻の際に称していた氏を離婚後も称することが認められています。離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けるためにはこの届出が必要です。

届出期間 離婚の日から3ヶ月以内
  ※3ヶ月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て氏変更の届出をすることになります。
届出人 離婚の際の氏を称し続ける当事者
届出に必要な書類等 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届) 1通
届出地 届出人の本籍地
届出人の住所地もしくは所在地(一時滞在地)


届出時間と届出できる場所(那珂市に届出するとき)
 ・通常受付
  月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
  午前8時30分~午後5時15分
  市民課、瓜連支所窓口
 ・延長受付
  木曜日(祝日、年末年始を除く)
  午後5時15分~午後7時30分
  市民課
 ・時間外受付
  上記以外の時間
  休日夜間受付

 届書を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。なお、通常受付時間外はその場で内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に市民課で内容を審査し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。
 通常受付時間外での届出で、記入漏れや記載誤り、書類の不備等があった場合、受理できなかったり後日来庁していただくことがあります。届出日を決めているかたは通常受付時間に予め書類の下調べをしていただくことをお勧めします。

注意事項
 離婚届と同時に提出する場合は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄で記載せずに、「その他」欄に「同日戸籍法77条の2の届出」と記載してください。これは77条の2の届に新しい本籍を記載するためです。
 届出の署名は届出時点での氏名になります。
 離婚日は、協議離婚の場合は、市区町村に届出した日になりますが、家庭裁判所で成立・確定した場合は、調停・認諾・和解の成立日、審判・判決の確定日がそれぞれの離婚日となりますのでご注意ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍・窓口G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線152・153・154・155・156・157)

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  • 【ID】P-590
  • 【更新日】2024年3月1日
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