近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が整備されている中で、本人の知らない間に婚姻や養子縁組などの戸籍の届出がなされたり、他人の戸籍等を不正に取得する事件が発生しています。
そこで、こうした虚偽の戸籍届出や不正取得を防ぐため、本人確認(証明書の提示など)が法律上のルールになりました。
◆本人確認書類(有効期限内のもの)の一例◆
1点でよいものと2点必要なものがあります。戸籍の届出や各種証明書等を請求する際に、窓口で提示してください。郵送での手続きのときは、写しを同封してください。
◎1点でよいもの:官公庁発行の写真付き身分証明書
・マイナンバー(個人番号)カード
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・顔写真付き住民基本台帳カード
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
・身体障害者手帳
・在留カード、特別永住者証明書 等
◎2点必要なもの
・健康保険証
・介護保険証
・年金手帳
・年金証書 等
戸籍届出の際、本人確認ができなかったり、窓口に来庁されたかたが使者の場合は、本人確認ができなかった届出人全員に届出があったことを郵送にてお知らせいたします。