事業系ごみとは
事業に伴って排出される廃棄物のことです。事業系ごみは、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられ、それぞれのルールに基づいて処理する必要があります。
※爆発性や毒性、感染性やその他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物と指定されています。(アスベスト、病院から出る使用済み注射針など)
事業系一般廃棄物
事業活動に伴う廃棄物で、産業廃棄物に定義される以外のものです。
(例)店舗等から出る使用済みの紙コップやティッシュ、店員の飲んだ飲料の缶・ビン、飲食店で出る残飯や生ごみ、事務所から出る茶殻や古紙など
※特定管理一般廃棄物は、一部の業者で対応できない場合がありますので、契約の際に確認してください。
産業廃棄物
- あらゆる事業活動に伴うもの
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、鉱さい、がれき類、ばいじん
- 特定の事業活動に伴うもの
紙くず(製造業・紙製造業・製本業等)、木くず(建設業・木材製造業等)、繊維くず(建設業・繊維工業等)、動物性・植物性固形状不要物(食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業等)、動物性固形不要物(と畜場等)、動物の糞尿や動物の死体(畜産農業等)
※以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記以外の物も産業廃棄物に該当します。
事業系一般廃棄物の処理方法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び那珂市廃棄物の処理と清掃に関する条例には、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。
そのため、事業系ごみは、家庭系ごみのようにごみ集積所に出すことはできません。
事業系一般廃棄物の処理方法は、(1)環境センターに事業者が直接搬入するか、(2)一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託する2つの方法があります。法で定める「産業廃棄物」については、茨城県廃棄物対策課にお問い合わせください。
(1)環境センターへ直接搬入する場合
環境センターでの処理料金は、90キログラムまで300円、90キログラムを超過した部分については10キログラムごとに150円の加算となります。搬入申込書を環境センターの窓口で記入して、搬入してください。
搬入する場合は、可燃ごみ、粗大ごみ(金属類、ビン類、大型可燃物)、ペットボトル、紙類、発泡スチロールに分別してください。
大宮地方環境整備組合 環境センター
項目 | 内容 |
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所在地 | 那珂市静1894 |
電話番号 | 029-296-1744 |
搬入受付時間 | 月曜日~金曜日:8時30分~11時30分、13時~16時30分 土曜日:8時30分~11時30分 ※日曜日、祝日、年末年始は搬入できません。 |
(2)一般廃棄物収集運搬許可業者に収集委託をする場合
1.許可業者へ直接ご相談ください。(添付ファイルの業者一覧PDFをご覧ください。)
2.収集回数や頻度、料金などを確認し、契約してください。
3.ごみの量が増減した、などの場合には、必要に応じて契約内容の見直しを業者と行ってください。
一般廃棄物収集運搬許可業者とは
那珂市内で環境センターに一般廃棄物を運搬・搬入する許可を市が与えている業者です。
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は、産業廃棄物処理・運搬業の許可業者(県の許可)と契約し、マニフェスト管理を適正に行い、処理してください。
※産業廃棄物の処理については、茨城県廃棄物対策課にお問い合わせください。