家電4品目については、家電リサイクル法により適正に排出することが責務として求められています。
小売店への引取り依頼や指定引取場所への搬入など、適正に処分してください。
また、適切な再商品化を阻害するおそれや安全性の観点等から、排出者自身において解体等を行わないでください。
家電4品目とは
- エアコン
- テレビ(ブラウン管式・液晶式・有機EL式・プラズマ式)
- 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
- 電気洗濯機・衣類乾燥機

処分費用
処分には、次の費用がかかります。(排出者負担)
収集運搬料金
小売業者が排出者から廃家電4品目を引き取り、指定引取場所まで運ぶための料金
※料金は、小売店ごとに異なります。
※排出者自身で指定引取場所へ搬入する際は不要です。

リサイクル料金
メーカーが実施するリサイクルに必要な料金(詳細は下記HP参照)
※料金は、廃家電の種類や大きさ、メーカー等により異なります。
※小売店に直接支払う方法と、郵便局で払い込みリサイクル券の交付を受ける方法があります。
※郵便局は、リサイクル料金の払込窓口であり、リサイクル業務には関与していないため、家電リサイクルに関する問合せは、家電リサイクル券コールセンターにお願いします。

家電リサイクル券コールセンター
フリーダイヤル:0120-319640
※受付時間:午前9時~午後6時(日・祝を除く)
家電製品協会 家電リサイクル券センターHP
処分方法
買い替える場合
(1)新たに同品目を購入する小売店に引取りを依頼
※小売店にお問い合わせください。
(2)以前その製品を購入した小売店に引取りを依頼
※小売店にお問い合わせください。
処分のみの場合
(1)以前その製品を購入した小売店に引取りを依頼
※小売店にお問い合わせください。
(2)指定引取場所への自己搬入
- 廃家電品のメーカー名、画面サイズ(テレビの場合)、内容積(電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合)等を確認する。
- 家電リサイクル券コールセンターに料金等について問い合わせる。
- お近くの郵便局に問い合わせる。
- 郵便局に行き、リサイクル料金を支払い後、家電リサイクル券の交付を受ける。
- 廃家電品と家電リサイクル券の綴り一式を持ち、下記の指定引取場所まで自己搬入する。
小売店に引渡しができない場合や自己搬入ができない場合
- 廃家電品のメーカー名、画面サイズ(テレビの場合)、内容積(電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合)等を確認する。
- 家電リサイクル券コールセンターに料金等について問い合わせる。
- お近くの郵便局に問い合わせる。
- 郵便局に行き、リサイクル料金を支払い後、家電リサイクル券の交付を受ける。
- 一般廃棄物収集運搬許可業者へ引取りを申し込む。
※許可業者は、那珂市「事業系ごみ処理方法」に掲載されています。 - 収集運搬料金を支払い、収集運搬業者が廃家電品を引き取る。
指定引取場所
近隣の指定場所は、次の2か所です。(詳細は下記HP参照)
(株)ヤマガタ
- ひたちなか市佐和1395-2
- 029-285-5926
(株)丸羽ロジテック清水倉庫
- ひたちなか市高場1608-20
- 029-285-3140